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駐在先政情不安対策規程

駐在先政情不安対策規程のテキスト

               駐在先不安対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社が海外駐在員(以下,「駐在員」という)を置く国において,政情不安が発生したときの対策を定める。
(駐在員の基本的心得)
第2条 駐在員は,常に駐在先の国の政情に注意して駐在員としての業務を遂行しなければならない。
(政情不安が生じたとき)
第3条 駐在員は,駐在先の国の政晴が不安定になったときは,次の機関等と連絡を取って行動しなければならない。
(1)現地の日本大使館,領事館
(2)現地の日本人会
(3)日本貿易振興会の現地事務所
(4)現地の取引先
(大使館の勧告等)
第4条 駐在員は,駐在先の国の政惰が不安定になり,日本大使館から勧告が出されたときは,その勧告を尊重して行動しなければならない。
2 日本大使館から指示が出されたときは,その指示に従って行動しなければならない。
(出国)
第5条 駐在員は,駐在先の政情が著しく不安定になり,業務を安全に遂行することが困難になったと判断されるときは,駐在事務所を閉鎖して出国し,近隣の安全な国に避難しなければならない。
2 駐在先が東南アジアの国の場合には,原則として日本に帰国するものとする。
(届出事項)
第6条 駐在員は,前条の規定により駐在先を出国するときは,あらかじめ本社(海外事業部)に対し,次の事項を届けるものとする。
(1)出国先
(2)出国の日時
(3)出国の方法(交通手段,径路等)
(4)その他必要事項
2 やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは,事後速やかに届け出るものとする。
(駐在事務所閉鎖時の心得)
第7条 駐在員は,出国するために駐在事務所を閉鎖するときは,次の事項に留意しなければならない。
(1)火気に注意すること
(2)施錠を確認すること
(3)重要書類を持ち出すこと
(4)事務所の整理整頓をすること
(5)主要な取引先へ連絡すること
(6)ビルの管理人に報告すること
(7)現地社員を雇用しているときは,自宅待機を命令すること
(避難先からの報告)
第8条 駐在員は,避難先に到着したときは,会社に対し,次の事項を届け出なければならない。
(1)避難先の名称
(2)避難先の住所,電話番号
(3)その他必要事項
2 避難先を変更した時も同様とする。
(旅費の取扱い)
第9条 会社は,海外出張旅費規程の定めるところにより,出国に伴う交通費,宿泊費および日当を支給する。
(給与の取扱い)
第10条 会社は,避難中も駐在員に対して通常の給与を支給する。
(復帰)
第11条 駐在員は,駐在先の政情不安が収束したときは,速やかに駐在先に復帰しなければならない。
(会社への届出)
第12条 駐在員は,前条の規定により駐在先に戻るときは,あらかじめ本社(海外事業部)に対し,次の事項を届け出るものとする。
(1)戻る日時
(2)戻る方法(交通手段,径路等)
(3)その他必要事項
(駐在事務所再開時の心得)
第13条駐在員は,駐在事務所を再開するときは・次の事項に留意しなければならない。
(1)書類,事務機器,備品等を確認すること
(2)主要な取引先へ連絡すること
(3)ビルの管理人に報告すること
(4)現地社員に自宅待機を命令しているときは,復帰を命令すること
(旅費の取扱い)
第14条 会社は,海外出張旅費規程の定めるところにより,復帰に伴う交通費,宿泊費および日当を支給する。
(帰国命令)
第15条 会社は,政情不安が長期化することが見込まれるときは,駐在員に対し,日本への帰国を命令することがある。
2 駐在員は,会社から帰国命令が出さえたときは,速やかに帰国しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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