会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. ビジネストラブル
  3. 営業妨害対策規程

営業妨害対策規程

営業妨害対策規程のテキスト

               営業妨害対策規程
(総則)
第1条 この規程は,第三者によって会社の営業が不当に妨害されたときの対策について定める。
(総務部長への報告)
第2条 各事業所の所長は,第三者によって,自己の管理する事業所の業務運営を不当に妨害されたときは,次の事項を直ちに本社総務部長に報告しなければならない。
(1)妨害行為をした者の氏名または団体名(氏名または団体名が不明のときは,その旨)
(2)妨害行為の内容
(3)妨害行為が行われた日時
(4)妨害行為が事業所の業務運営に及ぼす影響の程度
(5)その他必要事項
(社長への報告)
第3条 総務部長は,事業所長から受けた報告の内容を社長に報告する。
(警察への届出)
第4条 総務部長は,社長の承認を得て,妨害行為が発生した事業所の長に対して警察へ届け出ることを指示するものとする。
2 総務部長の指示に基づき,事業所長は,妨害行為を警察へ届け出る。
(捜査への協力)
第5条 会社は,妨害行為に関する警察の捜査に全面的に協力する。
(公表)
第6条 会社は,必要であると認めるときは,妨害行為が生じたことを公表し,解決への協力を呼びかける。
(利益請求への対応)
第7条 会社は,妨害行為をした者から経済的利益を請求されたときは,これを拒否する。
(行為者との接触の禁止)
第8条 社員は,会社の許可を得ることなく,妨害行為をした者と接触してはならない。
(損害賠償の請求)
第9条 会社は,警察の捜査によって妨害行為をした者が判明したときは,その者に対し,会社が蒙った損害の賠償を請求する。
2 妨害行為をした者が損害賠償の請求に応じないときは,賠償を請求する民事訴訟を提起する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

↑ PAGE TOP