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不当広告対策規程

不当広告対策規程のテキスト

               不当広告対策規程
(総則)
第1条 この規程は,同業他社が不当広告を行ったときの対策を定める。
(不当広告の定義)
第2条 この規程において「不当広告」とは,同業他社による広告のうち,次に掲げるものをいう。
(1)合理的な理由がないのに,自分の会社の製品が他の会社の同種商品よりも著しく優良であると表現し,消費者に誤認を与えるもの
(2)合理的な理由がないのに,他の会社の商品が自分の会社の同種商品よりも著しく劣っていると表現し,消費者に誤認を与えるもの
(3)他の会社の商品に不良,欠陥があると消費者に誤認を与えるもの
(4)他の会社の商品を中傷,誹誘するもの
(5)品質,デザイン,容量,価格等について,事実と異なることを表現しているもの
(6)会社の規模,歴史,所在地等について,事実と異なることを表現しているもの
(7)その他不当に消費者を誘引し,公正な競争を阻害するもの
(対策責任者)
第3条 不当広告の対策責任者は,営業部長とする。
2 営業部長を欠くとき,または,営業部長が不在のときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で対策責任者となる。
(1)営業部次長
(2)営業課長
(報告の義務)
第4条 社員は,次の場合には,速やかに営業部長に報告しなければならない。
(1)自ら,同業他社の不当広告を見たとき
(2)第三者から,同業他社が不当広告をしているという情報を入手したとき
(事実関係の調査)
第5条 営業部長は,不当広告に関する情報を入手したときは,直ちに事実関係を調査する。
(調査結果の報告)
第6条 営業部長は,事実関係の調査の結果,他社が不当広告を行っていることを確認したときは,社長に報告する。
(中止要請)
第7条 営業部長は,不当広告を行っている会社を直接訪問し,不当広告を即刻中止するように申し入れる。
(ホームページでのPR)
第8条 会社は,ホームページにおいて,消費者に対し,不当広告の不当性を具体的に紹介し,それに惑わされないように呼びかける
(記者会見)
第9条 会社は,必要に応じて記者会見を開き,不当広告の不当性を具体的に説明する。
2 前項に定める記者会見は,必要に応じて同業他社と共同で行う。
(公正取引委員会への通報)
第10条 会社は,公正取引委員会に対し,不当広告の実態を通報し,適切な措置を講ずるよう要請する。
2 前項に定める通報は,必要に応じて同業他社と共同で行う。
(差止め訴訟)
第11条 会社は,会社の中止の申し入れにもかかわらず他社が不当広告を中止しないときは,その会社を相手取り,広告の即時中止を求める訴訟を起
こす。
2 前項に定める訴訟は,必要に応じて同業他社と共同で行う。
  
付 則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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