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行政処分対策規程

行政処分対策規程のテキスト

               行政指導対策規程
(総則)
第1条 この規程は、会社が監督官庁から指導または勧告(以下、「行政指導」という)を受けたときの対策を定める。
(総務部長への報告)
第2条 部門長は、その所管する業務に関して行政指導を受けたときは、次の事項を総務部長に報告しなければならない。
(1)官庁名、部署名
(2)行政指導を受けた月日
(3)行政指導の内容
(4)行政指導を受けるに至った経緯
(5)その他必要事項
2 総務部長は、部門長から報告のあつた内容を社長に報告する。
(対応策の検討)
第3条 部門長は、行政指導への対応策の検討結果を社長に報告し、その承認を得る。
(1)行政指導の合理性
(2)行政指導が経営に与える影響
(3)その他必要事項
2 検討するに当たっては、必要に応じて、弁護士の意見を聴取するものとする。
3 部門長及び総務部長は、行政指導への対応策の検討結果を社長に報告し、その承認を得る。
(監督官庁への解答)
第4条 部門長は、監督官庁に対し、行政指導への会社の解答を伝える。
(改善策の実施)
第5条 部門長は、監督官庁に対して行政指導に従う旨回答したときは、できる限り速やかに改善策を講じる。
2 改善策の実施については、あらかじめ社長の承認を得るものとする。
(監督官庁への報告)
第6条 部門長は、前条第1項の規定に従って改善策を実施したときは、監督官庁に対して次の事項を報告する。
(1)改善策の内容
(2)改善策を講じた年月日
(3)その他必要事項
(監督官庁への理解)
第7条 部門長は、監督官庁に対して行政指導に従わない旨回答した時は、会社の解答に理解を求めることに努めなければならない。
2 理解を求める努力をしたにもかかわらず監督官庁の理解が得られない場合には、あらためて総務部長と対応策を協議する。
付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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