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表示トラブル対策規定

表示トラブル対策規定のテキスト

               表示トラブル対策規程

 
(総則)
第 1 条 この規程は、商品の品質・規格その他の内容について不適切な表示を行ったときの対策を定める。
(対応の方針)
2 この規程において、不適切な表示とは次のものをいう。
(1)法令などの規定に違反するもの
(2)消費者に誤認を与えるもの
(3)公正な競争を阻害するもの
(経営方針)
第 2 条 会社は、商品の品質、規格その他の内容を適切に表示することを経営方針とする。
(情報の確認)
第 3 条 社員は、お客さまから、会社の商品表示が不適切であるという指摘を受けたときは、次の事項をお客さまに確認するものとする。
(1)お客さまの住所、氏名
(2)不適切な表示の具体的内容
(3)表示を不適切と判断する理由
(4)その他必要な事項
(監査室への報告)
第4条 前条により指摘を受けた社員は、速やかに次の事項を監査室に報告しなければならない。
(1)指摘を受けた日時
(2)指摘の方法(来店、電話、その他)
(3)お客さまの住所、氏名
(4)不適切な表示の具体的内容
(5)表示を不適切と判断する理由
(6)その他必要事項
第 5 条 監査室は、速やかに、表示の適切性・不適切性を調査しなければならない。
2 調査のために必要であるときは、表示の作成に関与している社員に対し、業務の一時停止を命令することができる。
 (社長への報告)
第 6 条 監査室は調査の結果・表示が不適切であったと判断したときは、社長に対し、次の事項を報告しなければならない。
(1)不適切な表示を行った部門名
(2)不適切な表示が行われた商品名
(3)不適切な表示の具体的内容
(4)表示が不適切である理由
(5)その他必要な事項
(対策の実施)
第 7 条 会社は、表示の不適切さの程度に応じて、次のうち、1つまたは2つ以上の措置を講じる。
(1)出荷済みの商品の回収
(2)在庫商品の廃棄処分
(3)新規製造の中止
(4)新聞への謝罪広告の掲載
(5)ホームページへの謝罪文の掲載
(6)関係官庁への報告
(再発防止策)
第 8 条 会社は、不適切な表示が行われた原因を調査し・再発防止策を講じる。
(情報提供者への報告)
第 9 条 会社は商品の表示が不適切であることを会社に連絡してくれたお客さまに対し謝罪し、次の事項を報告する。
(1)不適切な表示が行われた経緯
(2)会社が講じた措置
(3)その他必要事項
2 表示が不適切であるとは認められなかったときは、その旨報告し、理解を求める。
(懲戒処分)
第 10 条 会社は、不適切な表示が意図的・計画的に行われたときは、それに関与した社員を懲戒処分に付する。
(報道機関への対応)
第 11 条 会社は、不適切な表示の事案について報道機関から取材の申し入れがあったときは、取材に応じる。
2 取材への対応は、総務部長が行う。総務部長以外の者は、会社の許可なく取材に応じてはならない。
付  則
1 本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2 本規程の改訂、或いは廃棄は、取締役会の決議による。

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