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海外非常事態対策規程

海外非常事態対策規程のテキスト

               海外非常事態対策規程
(総則)
第1条 この規程は,海外駐在員事務所,海外駐在員または海外出張者に重大な事件または事故(以下,単に「非常事態」という)が発生したときの対策を定める。
(事実関係の調査)
第2条 会社は,海外駐在員事務所,海外駐在員または海外出張者に非常事態が発生したという情報を入手したときは,その事実関係を調査する。
(対策本部の設置)
第3条 会社は,事実関係の調査の結果,事件または事故が「非常事態」に該当すると判断したときは,直ちに「海外緊急事態対策本部」(以下「対策本部」という)を設置する。
(設置の手続き)
第4条 対策本部は,社長が常務会に諮って設置する。
(対策本部の業務)
第5条 対策本部の業務は,次のとおりとする。
(1)情報の収集,分析
(2)対策の検討,決定,実施
(3)海外駐在員事務所,海外出張者との連絡,指示
(4)関係機関との連絡
(5)海外駐在員,海外出張者の家族との連絡
(6)報道機関への対応
(7)その他非常事態に関すること
(対策本部の人事)
第6条 対策本部の人事は,次のとおりとする。
  本部長  海外事業部担当役員または総務担当役員
  事務局長 海外事業部長または総務部長
  本部員  社長が指名する
(本部員の責務)
第7条 本部員は,非常事態の重要性を厳しく認識し,事態の早期解決のために全力を尽くさなければならない。
2 本部員は,対策本部が開催する会議に万難を排して出席しなければならない。
(社員の派遣)
第8条 対策本部は,非常事態に関する情報収集のため,必要に応じ社員を現地に派遣する。
(安全の優先)
第9条 対策本部は,非常事態への対策の決定および実施に当たっては,海外駐在員または海外出張者の身の安全を最優先させるものとする。
(反社会的集団への利益供与等の禁止)
第10条 対策本部は,非常事態の解決に当たり,反社会的な個人または集団に利益を与えるような措置を講じてはならない。
2 対策本部は,非常事態を引き起こした個人または集団から,事態を解決するための取引を求められても,それに応じてはならない。
(専門家の助言)
第11条 対策本部は,必要に応じ,非常事態への対応策について,信頼のできる専門家に助言を求めることができる。
(実施手続き)
第12条 対策本部は,非常事態対策を実施するときは,あらかじめ社長に次の事項を説明し,その承認を得なければならない。
(1)対策の具体的な内容
(2)対策の目的
(3)対策の実施時期
(4)その他必要事項
(取締役会への報告)
第13条 対策本部は,非常事態対策を実施したときは,その直後の取締役会に次の事項を正確に報告しなければならない。
(1)対策の具体的な内容
(2)対策の目的
(3)対策の実施時期
(4)その他必要事項
(報道機関への対応)
第14条 対策本部は,非常事態に関して報道機関から取材の申し入れがあったときは,非常事態の解決に支障を与えない範囲において取材に応じる。
2 取材への対応は,事務局長の職務とする。
3 取材は,面接取材を原則とし,電話取材には応じない。
4 事務局長以外の社員は,勝手に取材に応じたり,髄機関に情報を提供したりしてはならない。
(社員への説明)
第15条 対策本部は,非常事態への会社の対応についで必要に応じ随時社員に説明し,その理解を求める。
(対策本部の解散)
第16条 会社は,非常事態が解決したときは対策本部を解散する。
2 対策本部の解散は,対策本部長の進言に基づき,社長が常務会に諮って決定する。
付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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