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過剰雇用対策規程

過剰雇用対策規程のテキスト

               過剰雇用対策規程
(総則)
第1条 この規程は,業績不振に伴って雇用が過剰になったときの対策を定める。
(雇用調整)
第2条 会社は雇用が過剰となったときは,次に掲げる措置のうち1つまた2つ以上を講じる。
(1)賃金調整
(2)一時休業,自宅待機
(3)出向
(4)希望退職
(5)退職勧奨
(6)整理解雇
(賃金調整)
第3条 前条において「賃金調整」とは,次に掲げる措置をいう。
①手当の減額,または不支給
②昇給の抑制,または停止
③基本給の減額
④賞与の減額,または不支給第4条 雇用調整は,社長が取締役会に諮って行う。
(実施の手続き)
第4条 雇用調整は,社長が取締役会に諮って行う。
(社員への説明)
第5条 会社は,雇用調整を実施するときは,あらかじめ社員に次に掲げる事項を説明する。
(1)雇用調整の必要性
(2)雇用調整の方法
(3)雇用調整の規模
(4)雇用調整の実施時期
(5)雇用調整によって期待される効果
(6)その他必要事項
(経費の削減)
第6条 会社は,雇用纏を実施するときは,それと併行して・経費の削減を実施する。
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り,平均賃金の60%を休業手当として支給する・
(一時休業)
第7条 会社は,一時休業を実施するときは,労働基準法の定めるところにより,平均賃金の60%を休業手当として支給する。
(出向)
第8条 会社は,社員に出向を命令するときは,出向先との間で労働条件を契約する。
(希望退職)
第9条 会社は,希望退職を実施するときは,次の事項を発表する。
(1)募集の対象者
(2)募集期間
(3)募集人員
(4)退職日
(5)退職金を上積み条件
(6)その他必要事項
(退職勧奨)
第10条 会社は,退職勧奨を実施するときは,退職金を上積みする。
(整理解雇)
第11条 会社は,整理解雇を実施するときは,労働基準法の定めるところにより,30日前に予告する。30日前に予告しないときは,平均賃金の30日分を支払う。
(取締役会への報告)
第12条 会社は,雇胴整を実施したときは,直後の取締役会に次の事項を報告する。
(1)雇用調整の方法
(2)雇用調整の規模
(経営責任)
第13条 会社は,雇用調整を実施したときは,経営責任を明確にするため,次に掲げる措置のうち,1つまたは2つ以上を行う。
(1)役員報酬の削減
(2)役員賞与の削減,または不支給
(3)役員数の削減
(4)役員退職慰労金の削減
(付則)
この規程は 年 月 日から施行する。

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