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子会社管理規程

子会社管理規程のテキスト

               子会社管理規程
(総則)
第1条 この規程は、子会社の管理について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社が資本金の51%以上を出資しているすべての子会社に適用する。
(会社の承認事項)
第3条 子会社は、次の事項については、あらかじめ書面または電磁的方法により、会社の承認を受けなければならない。やむを得ない事情によって事前に承認を求めることができないときは、事後速やかに承認を求めなければならない。
(1)経営計画
①中期経営計画
②年度経営計画
(2)重要な事業の開始および終了
(3)重要な資産の取得および処分
(4)多額の資金の借入れ
(5)重要な動産・不動産に対する質権および抵当権の設定
(6)重要な組織の新設、統廃合
(7)重要な人事
(8)重要な規程の制定、改廃
(9)重要な労働条件の変更
(10)訴訟に関すること
(11)株主総会付議事項
①事業報告
②計算書類および附属明細書
③役員の選任、解任
④役員の報酬、賞与および退職慰労金
⑤増資、減資
⑥定款の変更
⑦その他付議事項
(12)その他経営上の重要事項
(承認の是非の決定)
第4条 会社は、子会社からの承認の要請があったときは、速やかに承認の是非を決定する。
2 承認の是非を決定した時は、書面又は電磁的方法により、申請者に通知する。
(経営状況の報告)
第5条 子会社は、会社に対し、その経営状況を定期的かつ正確に報告しなければならない。
(経営改善の実施)
第6条 子会社は、経営の改善について会社から勧告、指導または命令を受けたときは、それに従って改善を図らなければならない。
2 勧告、または命令に従うことができないときは、会社にその理由を説明し、承認を得なければならない。
(経営責任)
第7条 会社は、次の場合には、子会社の経営責任を問うものとする。ただし、合理的な理由があるときは、この限りではない。
(1)第3条に定める事項につき、あらかじめ会社の承認を得なかったとき
(2)会社への経営報告が適切でなかったとき
(3)経営の改善について会社の勧告、指導または命令に従わなかったとき
(経営責任の問い方)
第8条 経営責任の問い方は、次のとおりとする。
(1)役員の懲戒処分(解任を含む)
(2)役員への損害賠償の請求
(3)その他
付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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