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個人情報流出対策規定

個人情報流出対策規定のテキスト

               個人情報流出対策規定

 (総則)
第1条 この規定は、お客さまの個人情報が外部へ流出したときの対策について定める。
(流出内容の調査)
第2条 会社は、流出した情報について、直ちに次の事項を調査するものとする。
(1)お客さまの氏名
(2)お客さまの人数
(3)個人情報の範囲
(4)流出した日時
(5)流出した経緯、原因
(被害届・紛失届の提出)
第3条 会社は、警察に被害届を提出する。
2 社員が個人情報の記録されている媒体を紛失したときは、紛失届を提出する。
(捜査への協力)
第4条 会社は、個人情報の流出に関する警察の捜査に全面的に協力する。
(流出先の特定)
第5条 会社は、流出先の特定に努める。
(監視)
第6条 会社は読出した個人欄が不正に使用されていないか、継続的に監視する。
(返還請求)
第7条 会社は、流出先が特定されたときは、流出した情報の返還を請求する。
(警告)
第8条 会社は、流出先に対し、その情報を使用しないよう警告する。
2 流出先がその情報を使用したときは、使用を中止するよう警告する。
3 警告は、内容証明郵便の送付により行う。
(お客さまへの説明・謝罪)
第9条 会社は、個人情報が外部に流出したお客さまに対し、次の事項を説明し、かつ謝罪する。
(1)個人情報が流出した旨
(2)流出した経緯、原因
(3)再発防止策の内容
(4)その他必要事項
2 お客さまへの説明と謝罪は、書面によって行う。
3 謝罪に際し、必要に応じ、社会的常識の範囲内で金品を贈呈する。
(一般のお客さまへの公表)
第10条 会社は、一般のお客さまに対し、個人情報の流出に関して次の事項を公表し、謝罪する。
(1)個人情報が流出した旨
(2)個人情報が流出したお客さまの人数
(3)流出した経緯、原因
(4)その他必要事項
2 公表と謝罪は、次の方法で行う。
(1)ホームページへの謝罪文の掲載
(2)新聞への謝罪広告の掲載
(問い合わせへの対応)
第11条 会社は、個人情報の流出について外部から問い合わせがあったときは、誠実に対応する。
2 問い合わせへの対応は、総務課で行う。
(不当な金銭請求への対応)
第12条 会社は、個人情報の流出について第三者から不当な金銭を請求されたときは、これを拒否する。
2 不当な金銭の請求が執拗に行われたときは、警察に被害届を提出する。
(再発防止策)
第13条 会社は、個人情報が流出した原因を究明し、必要な再発防止策を講じる。
(懲戒処分)
第14条 会社は、社員が個人情報の流出にかかわったときは・懲戒処分に付する。

付  則
1 本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2 本規程の改訂、或いは廃棄は、取締役会の決議による。

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