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労使紛争対策規程

労使紛争対策規程のテキスト

               労使紛争対策規程
(総則)
第1条 この規程は、労働組合との問で紛争が発生したときの対策を定める。
(紛争の解決)
第2条 会社は、労使紛争が発生したときは、その早期解決に努める。
2 前項の規定にかかわらず、紛争の早期解決を目的として、労働組合に対し、会社の主張を曲げて安易に妥結することはしない。
(非組合員の動員)
第3条 会社は、労働組合がストを行うときは、非組合員を動員し、業務への影響を最小限に留めるように努める。
(消費者への謝罪)
第4条 会社は、労働組合のストにより消費者へのサービスに影響が出るときは、掲示等により消費者に謝罪する。
(給与の不支給〉
第5条 会社は、ストによる不就労時間に対しては給与を支給しない。
(交渉の継続)
第6条 会社は、スト中も労働組合との交渉を継続して行う。
(斡旋の申立て)
第7条 会社は、労働組合との話し合いによっては紛争の解決が困難であると判断されるときは、必要に応じて、労働関係調整法の定めるところにより労働委員会に対して斡旋を依頼する。
(斡旋案の受入れ)
第8条 会社は、斡旋員から示された斡旋案の内容が妥当であると判断されるときは、これを受け入れる。
(調停の申請)
第9条 会社は、労働組合との紛争が労働委員会による斡旋によっては解決しないときは、必要に応じて、労働関係調整法の定めるところにより労働委員会に対して調停を申請する。
(調停案の受入れ)
第10条 会社は、調停委員会から示された調停案の内容が妥当であると判断されるときは、これを受け入れる。
(仲裁の申請)
第11条 会社は、労働組合との紛争が労働委員会による調停によって解決しないときは、必要に応じて、労働関係調難の定めるところにより労働委員会に対して仲裁を申請する。
(不利益な取り扱い)
第12条 会社は、労働組合法の定めるところにより、正当な争議行為をしたことの故をもって、社員に対し、解雇その他の不利益な取り扱いをしない。
(損害賠償の不請求)
第13条 会社は、労働組合法の定めるところにより、正当な争議行為によって損害を受けたことの故をもって、労働組合または組合員に対して賠償を請求しない。

付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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