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流動性危機対策規程

流動性危機対策規程のテキスト

               流動性危機対策規程
(総則)
第1条 この規程は,流動性(資金繰り)の危機対策について定める。
(資金繰り表の作成)
第2条 経理部長は,毎月資金繰り表を正確に作成し,これを社長に提出しなければならない。
2 資金繰り表の構成は,次のとおりとする。
(1)経常収支
(2)設備等収支
(3)財務収支
3 資金繰り表は,次の事項を十分に見込んで作成しなければならない。
(1)売上予測
(2)売上代金の回収条件
(3)仕入代金の支払条件
(4)借入金の返済条件
(5)固定的経費の支払条件
(6)設備投資の時期と予算
(7)その他必要事項
(資金対策)
第3条 会社は,資金繰りが窮迫することが見込まれるときは,次のうち1つまたは2つ以上の措置を講ずる。
(1)取引銀行への支援要請
取引銀行に対し,会社の資金輔を説明し,次の支援を要請する。
①追加融資
②借入金返済の繰延べ(借入金の借換え)
③手形割引枠の拡大
(2)主要株主への支援要請
主要な株主に対し,金融支援を要請する。
(3)主要取引先への支援要請
主要取引先に対し,会社の資金事惰を説明し,金融支援を要請する。
(4)債務先への支払繰延べ要請
(5)債権先への支払繰上げの要請
大ロの債権先に対し,支払の繰上げを要請する。
(6)支払条件の変更
支払条件について,次の変更措置を講ずる。
①現金払いから手形払いへの変更
②手形のサイトの延長
③支払日の延長
(7)未回収代金の支払督促
未回収の売上代金について,訪問,郵便などにより支払を督促する。必要に応じ,簡易裁判所の支払督促制度を利用する。
(8)保険の契約者貸付制度の利用
会社が加入している損害保険および生命保険について,契約者貸付制度を利用し,貸付を受ける。
(9)制度融資の利用
公的金融機関,国,地方自治体が実施している制度融資のうち,利用できるものを利用し,融資を受ける。
(10)流動資産の売却
保有している株式・債券等の流動資産は証券会社を通じて売却する。未上場の株式については,会社に買い取りを要請する。
(11)経費の削減
資金の流出を減らすため,社員の協力を得て,経費(出張旅費,交際費,光熱費,文具費その他)を極力削減する。全社的に経費削減運動を展開する。
(12)予算の流用
必要に応じて,年度予算を流用する。予算制度を柔軟に運用する。
(13)購入の先送り
購入を予定している物品について,購入の時期を先送りするか,または購入自体を中止する。
(14)設備投資計画の先送り
設備投資計画について,その実施を先送りするか,または規模を縮小する。
(15)取引銀行以外の金融機関からの借入
取引銀行以外の金融機関から資金を借り入れる。
(16)役員報酬の支払停止
本人の同意を得たうえで,役員報酬の支払を停止する。
(17)その他
その他資金繰りを改善する上で有効と判断される措置を講ずる。
(資金対策の決定手続き)
第4条 前条に定める資金対策は,取締役会において決定する。
(振出手形の決済)
第5条 会社は,資金繰りが高度の危機に直面することが見込まれるときは,振り出した手形の決済を最優先させて対応するものとする。
(役職者の責務)
第6条 役職者は,資金対策について社長から指示が出されたときは,迅速かつ的確に行動しなければならない。
2 資金対策について行動したときは,その結果を直ちにかつ正確に社長に報告しなければならない。
(重要事項の報告)
第7条 役職者は,次の場合には,その内容を経理部長に報告しなければならない。
(1)自分が所管する業務について,資金繰りに重要な影響を与える事態が生じたとき,または生じることが見込まれるとき
(2)資金繰りを改善するために有効な方策を考えたとき
2 経理部長は,役職者から報告を受けたときは,これを社長に報告するものとする。
(信用不安への配慮義務)
第8条 資金対策について取引先との折衝に当たる者は,取引先に対して信用不安を与えることのないように十分配慮しなければならない。
2 取引先から信用不安を理由として取引の中止を申し渡されたときは,直ちに社長に報告しなければならない。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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