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流動性資産価値低下対策規程

流動性資産価値低下対策規程のテキスト

               流動性資産価値低下対策規程
(総則)
第1条 この規定は,会社が保有している株式,債権等の有価証券(会社が発行した有価証券を除く。以下,単に「流動性資産」という)の市場価格が下落したときの対策を定める。
(流動性資産の運用・評価)
第2条 財務部長は,会社の流動性資産について,その安全かつ有利な運用に努めるとともに,その市場価値を常に評価しなければならない。
(社長への報告)
第3条 財務部長は,会社の流動性資産の市場価値が取得価格に比較して一定率以上下落したときは,次の事項を速やかに社長に報告しなければならない。
(1)下落した銘柄
(2)下落幅
(3)下落した日時
(4)その他必要事項
2 前項に定める一定率は,20%とする。
(意思決定)
第4条 会社は,下落した銘柄について,次の事項を総合的に評価して,売却するか,引き続き保有するかを決定する。
(1)購入価格
(2)売却した場合に蒙る損失額
(3)証券市場の動向
(4)会社の業績
(5)資金繰り
(6)会社と株式等の発行会社との関係
(7)その他必要事項
2 意思決定に当たっては,必要に応じて,取引先証券会社の意見を参考にする。
(売却の事務)
第5条 売却を決定した場合,売却の事務は,財務部長が行う。
(社長への報告)
第6条 財務部長は,売却の取引が成立したときは,社長に次の事項を報告する。
(1)売却価格
(2)売却日
(3)売却による損失額
(4)その他必要事項
(売却損の会計処理)
第7条 会社は,流動性資産の売却によって蒙った損失について,法令で定める会計基準に従い適切な会計処理を行う。
(含み損の会計処理)
第8条 会社は,流動性資産の保有によって生じた含み損について,法令で定める会計基準に従い適切な会計処理を行う。
(インサイダー取引の禁止)
第9条 会社の流動性資産の売却を知り得る立場にある社員は,知り得た情報を利用してインサイダー取引をしてはならない。
(株主への説明と謝罪)
第10条 会社は,流動性資産の運用によって損失を蒙ったときは,その内容を株主に説明し謝罪する。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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