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下請経営不振対策規程

下請経営不振対策規程のテキスト

               下請経営不振対策規程
(総則)
第1条 この規程は,下請会社が経営不振に陥ったときの対策を定める。
(事実関係の調査)
第2条 業務部長は,下請会社が経営不振に陥っているという情報を入手したときは,直ちに事実関係の調査を開始しなければならない。
2 事実関係の調査については,総務部長その他に協力を求めることができる。
(社長への報告)
第3条 業務部長は,事実関係の調査の結果,下請会社が経営不振に陥っていることを確認したときは,社長に対し,次の事項を報告する。
(1)会社名
(2)経営不振の内容
(3)経営不振に陥った理由
(4)その他必要事項
(発注の抑制・停止)
第4条 会社は,下請会社の経営不振の影響により会社の発注業務の遂行に支障が出るに至ったときは,その下請会社への発注を抑制または停止する。
(損害賠償の請求)
第5条 会社は,下請会社が,経営不振に陥ったことを理由として会社の発注業務を遂行せず,それによって会社が損害を蒙ったときは,その下請会社に対して損害の賠償を請求する。
(支援策の実施)
第6条 会社は,次に該当する下請会社が会社に対して経営再建の支援を要請してきたときは,その要請に応じるものとする。
(1)技術水準が著しく高い下請会社
(2)会社に特に貢献のあった下請会社
(支援策の内容)
第7条 前条に規定する支援策は,次のうちの1つまたは2つ以上とする。
(1)会社再建策の策定
(2)資金の貸し付け
(3)債務の保証
(4)役員の派遣
(5)社員の出向の受け入れ
(6)支払条件の変更
(支援策の実施手続き)
第8条 支援策は,取締役会の決議により実施する。
(資金援助の条件)
第9条 会社は,下請会社に資金援助をするときは,担保の提供または役員の個人保証を求める。
(役員派遣の条件)
第10条 会社は,下請会社に役員を派遣するときは,その役員の報酬の一部または全部の負担を求める。
(出向社員受入れの条件)
第11条 会社は,下請会社から出向社員を受け入れるときは,その給与の全部を負担する。(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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