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株主提案対策規程

株主提案対策規程のテキスト

               株主提案対策規程

(総則)
第1条 この規程は、株主提案対策について定める。
2 株主提案についてこの規程に定めのない事項は、法令または定款の定めによる。
(株主提案権の権利行使要件の審査)
第2条 会社は、株主提案権が行使されたときは、次の3つの要件を審査する。
(1)議決権行使比率(総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を有すること)
(2)株式継続保有期間(6カ月以上継続して保有していること)
(3)行使期限(株主総会の日の8週間前までであること)
(受理・不受理)
第3条 会社は、株主提案権が権利行使要件を満たしているときは、これを受理し、満たしていないときは、これを受理しない。
2 受理したときは、受理した旨を、受理しないときは、受理しない旨を、それぞれ提案者に通知する。
(適法性の判断)
第4条 会社は、株主の提案を受理したときは、その内容の適法性を判断する。
2 提案の内容が次のいずれかに該当するものは、株主総会の審議の対象としない。
(1)法令に違反するもの
(2)定款に違反するもの
(3)過去3年以内に提出され、議決権の10分の1以上の賛成が得られなかったもの
3 提案の内容が不適法であるために、その提案を株主総会の審議の対象とはしないことにしたときは、その旨を提案者に通知する。
(株主総会参考資料への記載)
第5条 会社は、株主の提案を株主総会に諮ることを決定したときは、次の事項を株主総会参考資料に記載する。
(1)議案が株主から提出された旨
(2)提案した株主が保有する議決権数
(3)議案の内容および趣旨
(4)議案が取締役または監査役の選任に関するものであるときは、候補者の略歴等
(5)議案に対する取締役会の意見
2 議案の内容および趣旨については、字数を制限したうえで、提案した株主に原稿を作成してもらう。
(株主総会における審議)
第6条 議長は、株主提案の内容を株主総会において議題または議案として取り上げ、これを株主総会に諮るものとする。
(提案説明の機会の付与)
第7条 議長は、提案をした株主から説明をしたいという申出があったときは、その機会を与える。
(会社の意見の説明)
第8条 会社は、必要であると認めるときは、株主の提案に対する会社の意見を説明し、株主の理解を求める。
(株主提案が可決されたとき)
第9条 会社は、株主総会において、株主の提案が可決されたときは、提案内容を実施する。

付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。



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