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取引先契約不履行対策規程

取引先契約不履行対策規程のテキスト

               取引先契約不履行対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社が取引先と締結した契約が履行されない場合の対応について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,会社が取引先と締結するすべての契約に適用する。
(契約の締結)
第3条 各部門の長は,会社の業務に関して取引先と重要な取引をするときは,あらかじめ取引の内容について書面による契約を締結しなければならない。
(契約履行の確認)
第4条 各部門の長は,取引先との問で契約を締結したときは,その契約が確実に履行されていることを確認しなければならない。
(督促)
第5条 各部門の長は,取引先との間で締結された契約が所定の期日までに履行されないとき,または履行される見込みがないときは,取引先に対し,早急に履行するよう督促しなければならない。
(法的措置の警告)
第6条 各部門の長は,前条に規定する督促にもかかわらず契約が所定の期日までに履行されないとき,または履行される見込みがないときは,取引先に対し,会社として法的措置を講じることを警告する。
(総務部長への報告)
第7条 各部門の長は,再三の督促にもかかわらず契約が所定の期日までに履行されないとき,または履行される見込みがないときは,総務部長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1)取引先の名称
(2)契約の内容
(3)その他必要な事項
(社長への報告)
第8条 総務部長は,部門の長から受けた報告の内容を社長に報告するものとする。
(不履行対策)
第9条 会社は,合理的な理由がないにもかかわらず契約を履行しない取引先に対し,次に掲げる措置を講じる。
(1)違約金の請求
契約において契約不履行に伴う違約金の支払が定められているときは,所定の違約金の支払を請求する。
(2)手付金,前渡金の返還請求
契約の履行について手付金,前渡金を支払っているときは,その返還を請求する。
(3)損害賠償の請求
契約の不履行によって会社が受けた損害を賠償することを請求する。
(4)契約の破棄
契約を破棄する。
(5)取引の停止
今後いっさいの新規取引を停止する。
2 会社が講じる不履行対策の内容は,部門の長と総務部長が協議して決定する。
(社長の承認)
第10条 部門の長および総務部長は,契約の不履行対策を講じるときは,あらかじめ社長の承認を受けなければならない。
(民事訴訟)
第11条 会社は,取引先が違約金および損害賠償金の支払請求等に応じないときは,必要に応じて,支払を求める民事訴訟を提訴する。
(新しい契約の締結)
第12条 部門の長は,業務に支障が生じることのないよう,別の取引先を選定し,その取引先と契約を締結するものとする。
(民事調停制度の利用)
第13条 会社は,契約の履行について,必要と認めるときは,簡易裁判所の民事調停制度を利用する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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