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役員損害賠償責任規程

役員損害賠償責任規程のテキスト

               役員損害賠償責任規程
(総則)
第1条 この規程は,役員の会社に対する損害賠償責任について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての役員(退任した役員も含む)に適用する。
(善管義務)
第3条 役員は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,会社から委任された業務を処理する義務を負う。
(賠償責任)
第4条 役員は,その任務を怠ったときは,会社に対し,それによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(連帯賠償責任)
第5条 複数の役員が共謀してその任務を怠ったときは,それらの者は連帯して,会社に対し,それによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(賠償額の算定)
第6条 会社に賠償すべき金額は,会社が算定し,本人に請求する。
(賠償責任額の一部免除)
第7条 会社は,第4条および第5条の規定にかかわらず,役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,賠償の責任を負う額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することがある。
(免除額の決定基準)
第8条 前条の規定により免除する額は,次の事項を総合的に勘案して決定する。
(1)責任の原因となった事実の内容
(2)その役員の職務執行の状況
(3)その他の事情
(賠償責任額の免除の手続き)
第9条 賠償責任額の一部免除は,取締役会の決議によって行う。
(監査役の同意)
第10条会社は,役員の賠償責任額の一部免除に関する議案を取締役会に提出するときは,監査役の同意を得るものとする。
(公告)
第11条 会社は,取締役会において役員の賠償責任額の一部免除について決議したときは,次の事項を公告する。
(1)責任の原因となった事実
(2)賠償責任を負う額
(3)免除することができる額の限度およびその算定の根拠
(4)責任を免除すべき理由および免除額
(5)責任を免除することに異議がある場合には,1ヶ月以内に異議を述べるべき旨
(免除の中止)
第12条 前条において,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主が異議を述べたときは,賠償責任額の免除は行わない。
(退職慰労金の支給)
第13条 取締役会の決議によって賠償責任額の一部を免除した者に対して退職慰労金を支給するときは,株主総会の承認を得るものとする。
(民事訴訟)
第14条 会社に対して損害を賠償すべき役員がその損害を賠償しないときは,会社は,賠償を求める民事訴訟を提訴する。
(引責辞任)
第15条会社に対して損害を賠償すべき役員は,役員を辞任することにより,その損害を賠償すべき責任を免れることはできない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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