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営業秘密管理規程(大会社・ディベロッパー)

営業秘密管理規程(大会社・ディベロッパー)のテキスト

               営業秘密管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、会社の営業秘密の適正な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、取締役、監査役、執行役員、従業員その他会社の業務に従事する者(以下「役職員など」という。)に適用する。
(定 義)
第3条 この規程において各用語の定義は、次のとおりとする。
 (1)「営業秘密」とは、知的生産物情報、顧客情報、営業戦略情報、各種ノウハウ、設計思想、研究成果、研究開発計画、経営戦略、経営計画、財務情報、人事情報など、用語や表現のどのようなものをも問わず、会社が保有する営業上または技術上もしくは管理上の有用な一般に知られていない情報のうち、会社が秘密と指定し、管理するものをいう。
 (2)「営業秘密文書など」とは、営業秘密を表したもののうち、文書、図面、写真、図書、模型、マイクロフィルム、ビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク、CD、DVDや磁気テープなどの電子記録媒体、電子計算機内部またはその周辺機器に記録された電子的データならびにこれらの電子記録媒体および電子的データの出力帳票類などをいう。
 (3)「営業秘密施設など」とは、営業秘密を表したもののうち、設備、装置、施設などをいう。
(営業秘密の区分)
第4条 営業秘密の区分は、次のとおりとする。
 (1)「極秘」
   営業秘密のうち、これを第三者に漏らすことにより会社が回復しがたい、きわめて重大な損失もしくは不利益を受け、またはそのおそれがあるもので、指定された者以外に開示してはならないもの。
 (2)「秘」
   極秘以外の営業秘密のうち、これを第三者に漏らすことにより会社が重大な損失もしくは不利益を受け、またはそのおそれがあるもので、業務上の取扱い部門に所属する者以外に開示してはならないもの。
 (3)「社外秘」
   「極秘」、「秘」以外の営業秘密であり、役職員など以外に開示してはならないもの。
(管理組織)
第5条 営業秘密を保有する部門の長は、営業秘密を管理するために、管理責任者を置く。
2 部門間にまたがる営業秘密の管理は、関係部門の管理責任者が協議し、いずれか一つの部門の管理責任者がこれにあたる。
(営業秘密の指定および報告)
第6条 部門長は、営業秘密を第4条(営業秘密の区分)に基づき指定し、その秘密保持期間および被開示者の範囲を決定する。
2 部門長は、第1項の指定を行った場合は、その旨を、「極秘」および「秘」の営業秘密にあっては第10条(1)①または(2)の営業秘密管理調書の写しを添えて、総務部長(支店および事業本部にあっては管理部長)に報告する。
(秘密保持義務)
第7条 営業秘密の開示を受けた役職員などは、知り得た営業秘密を第4条(営業秘密の区分)に基づく開示範囲以外のいかなる者にも開示し、漏らしてはならない。
2 営業秘密の開示を受けた役職員などは、知り得た営業秘密を、関係する業務以外に使用してはならない。
3 営業秘密の開示を受けた役職員などは、業務上営業秘密をその開示範囲以外の者に開示する必要が生じた場合、あらかじめ管理責任者に通知し、その指示に従ってこれを行わなければならない。
4 前第3項により、新たに開示を受けた役職員などは、本条による秘密保持義務を負う。
(誓約書)
第8条 管理責任者は、人事部と協議し、必要な場合は、役職員などから別に定める様式による秘密保持の誓約書の提出を求める。
2 第1項でいう必要な場合とは、入退社時、特定業務に従事する前、出向時、出向受入れ時、役員就任時などをいう。
3 管理責任者は、前条第3項の場合で、新たに開示を受ける者が、役職員など以外の第三者の場合は、あらかじめ別に定める様式による秘密保持の誓約書の提出を求める。
(営業秘密の表示)
第9条 管理責任者は、営業秘密文書などの見やすい位置に第4条(営業秘密の区分)に基づき、営業秘密である旨を、別に定める様式により、赤色でゴム印を押印するか、その他これに代わる方法で表示する。
2 管理責任者は、電子記録媒体に営業秘密を保存する場合は、当該電子記録媒体の容器の見やすい位置に第1項に定める表示をする。
3 管理責任者は、営業秘密が電子記録媒体ならびに電子計算機内部およびその周辺機器に記録される場合には、出力帳票類または電子的データが表示されるモニター画面上に、第1項に定める表示を行う。なお、これらの表示については、管理責任者の指定する被開示者以外の者が不当にアクセスできないようにするなど適切な措置を講じることにより表示に代えることができる。
4 営業秘密施設などには、必要な場合は、別に定める様式により、営業秘密施設などである旨を表示する。
(営業秘密の管理方法)
第10条 管理責任者は、営業秘密について、第4条(営業秘密の区分)に基づき、原則として、次の方法により管理する。なお、この管理方法が不適切な場合は、これに準じた最適な管理をする。
 (1)「秘」の管理方法
   ① 営業秘密管理調書
     営業秘密文書などは、秘密区分、設定日、保管期限、保管場所、開示範囲者、閲覧規制等を明記した営業秘密管理調書を作成し、保管することにより管理をする。
   ② 保  管
     営業秘密文書などは、施錠可能な場所に保管のうえ常時施錠する。営業秘密施設などは、施錠するなど不当なアクセスができないような措置をとる。
   ③ 閲  覧
     開示範囲の者が営業秘密文書などを閲覧する場合、別途作成の閲覧管理台帳に必要事項を記入し、閲覧者に署名し押印させる。
   ④ 回  覧
     開示範囲の者が営業秘密文書などを回覧する場合、回覧管理台帳に必要事項を記入し、回覧者に署名し押印させる。回覧終了後、回覧された営業秘密文書などは、回覧管理台帳を添えて保管する。
   ⑤ 複  写
     開示範囲の者が営業秘密文書などを複写する場合、複写した営業秘密文書などに、別に定める表示とともに連番を付ける。この場合、複写管理台帳に必要な事項を記入し、複写する者に署名し押印させる。なお、複写した営業秘密文書などを開示範囲の者に配付する場合は、配付管理台帳に必要な事項を記入し、配付される者に署名し押印させる。
   ⑥ 持出し
     開示範囲の者が営業秘密文書などを保管場所から持ち出す場合、持出し管理台帳に必要な事項を記入し、持ち出す者に署名し押印させる。この場合、返却を確認する。
   ⑦ 公  表
     開示範囲の者が営業秘密を外部に公表(学会や講演会など)する場合、あらかじめその可否について、関係部門と協議のうえ決定する。ただし、当該営業秘密の内容が重要と思われる場合は、直属上位職位の者の決定を仰がなければならない。
   ⑧ 立入りなど
     開示範囲の者が営業秘密施設などに立入りあるいは使用する場合、あらかじめその人数や目的などの承認を得たうえで行う。
   ⑨ 閲覧・見学など
     開示範囲以外の者が、営業秘密文書などを閲覧などする場合、あるいは営業秘密施設などを見学または使用する場合、事前に承認を必要とする。会社の承認の前に、直属上位職位の可否の決定を仰がなければならない。閲覧や見学などを許可する場合は、あらかじめその者から別に定める様式の誓約書の提出を求める。
 (2)「極秘」の管理方法
   営業秘密管理調書の作成および営業秘密文書などの保管については、(1)の①および②の管理方法と同様とし、指定された者以外の閲覧、回覧、複写、保管場所からの持ち出しおよび公表、ならびに営業秘密施設などへの立入りなどは、原則として禁止する。ただし、特に必要な場合は、許可することができる。この場合は、それぞれ(1)に定められた「秘」の管理方法に準じた管理をする。
 (3)「社外秘」の管理方法
   原則として、その営業秘密文書などに「社外秘」の表示をすることにより管理する。ただし、特に必要な場合は、複写禁止の表示など、適宜の管理方法をとる。
(指定の変更、解除)
第11条 部門長は、定期的に営業秘密を見直し、営業秘密区分の変更あるいは指定の解除など適切な措置を講ずる。なお、見直しをする時期については、営業秘密の内容により当該部門ごとに決定する。
2 第6条第2項は、本条第1項の場合に準用する。
3 管理責任者は、営業秘密区分の変更あるいは、指定の解除などがされた場合、必要な事項を営業秘密管理調書に記入し、関係者に通知するなど適切な措置を講ずる。
(営業秘密文書などの廃棄)
第12条 管理責任者は、営業秘密文書などを廃棄する場合、裁断、焼却、溶解などの方法により廃棄する。
2 管理責任者は、第1項の廃棄を外部に委託する場合、あらかじめ受託者との間の契約によりその処理方法を定める。
(教 育)
第13条 管理責任者は、関係役職員などに対し自己の管理する営業秘密保護のため、この規程に基づいて適切な教育を行う。
(申 告)
第14条 役職員などは、業務上、営業秘密となるべき情報を創出した場合、他に開示する前に、遅滞なくその旨を各部門長に申告する。
2 各部門長は、第1項の情報を第6条(営業秘密の指定)に基づき、営業秘密に指定した場合、その旨を申告者に通知する。
(退職者)
第15条 管理責任者は、役職員などが退職する際、当該役職員などが在職中知り得た営業秘密を特定し、その記録を残すなど、当該役職員などが負う秘密保持義務の内容を確認させる。
(第三者の秘密情報の取扱い)
第16条 役職員などは、第三者の保有する営業秘密を業務上使用する場合、あらかじめ管理責任者に報告し、承認を得た後、当該第三者とその保有する営業秘密について秘密保持契約を締結するなど適切な措置を講じる。
2 役職員などは、第三者から営業秘密の開示を受ける際に、その者がその営業秘密を開示することについて、正当な権限を有していることの調査、確認をしたうえで、その結果を管理責任者に報告する。
3 第1項および第2項で開示された第三者の営業秘密は、この規程の営業秘密に準じた管理をする。
(統括管理)
第17条 総務部長ならびに支店および事業本部の管理部長は、営業秘密の適正な管理をする。不測の事態の発生を防止するために、営業秘密の統括管理を行うものとし、必要に応じて営業秘密を保有する部門に対し指導・助言を行う。
2 支店または事業本部の管理部長は、その統括管理にかかわる営業秘密管理調書の写しを総務部長に送付する。
3 総務部長は、この規程の適用が不適切な場合や定めのない場合の取扱いなどについて、関係部門と協議して定める。

付  則

(実施時期)
 この規程は、平成○年4月1日から実施する。

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