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営業秘密に関する管理規程(大会社・製造業)

営業秘密に関する管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               営業秘密に関する管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、営業秘密の不正な取得、使用および開示その他営業秘密の社外への流出を防止するため、営業秘密の管理に関する事項を定めたものである。
(定 義)
第2条 この規程において「営業秘密」とは、会社が保有する技術上または営業上の情報であって、会社が秘密として管理し、または第4条による指定をしたものをいう。「営業秘密資料」とは、営業秘密に関する書類、写真、磁気テープ、フロッピーディスク、CD、DVD、サンプルおよび開発中の技術、これに類する装置や設備その他これに関する一切の資料ならびにその複写物および複製物をいう(以下、前記営業秘密および営業秘密資料を総称して「営業秘密など」という。)。
(管理責任者)
第3条 営業秘密などを管理するため営業秘密管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、営業秘密を指定し、かつ、その秘密とすべき期間およびこれを開示できる者の範囲を決定する。
2 管理責任者は、営業秘密資料に朱印を押すなど適切な方法で、営業秘密資料である旨および前項の期間ならびに開示許容範囲を表示しなければならない。
3 管理責任者は、秘密とする必要のなくなった営業秘密について、秘密の解除を行う。
(営業秘密資料の複写および複製)
第5条 営業秘密資料の複写および複製は行ってはならない。ただし、業務上の必要のある場合に限り、管理責任者の事前の承認を得たうえで、これを行うことができる。
(営業秘密資料の管理)
第6条 営業秘密資料は、金庫または施錠可能な設備に保管するなどの適切な方法で管理しなければならない。
(営業秘密資料の利用)
第7条 営業秘密資料の利用を許された者が、これを利用する場合は、管理責任者にその旨を申し出るものとし、その指示に従わなければならない。
2 管理責任者は、前項の利用者の利用状況を明らかにするために、利用者名簿の整備など必要な措置を講じなければならない。
(営業秘密資料の廃棄)
第8条 営業秘密資料の廃棄は、管理責任者が決定し、その指示に基づいて焼却、裁断その他適切な方法により行わなければならない。
(営業秘密の創出に関する申告)
第9条 業務を遂行する過程で営業秘密などとなる可能性のある情報または資料を創出した場合は、遅滞なく管理責任者に申告しなければならない。
(他社の営業上の秘密の取得に関する申告)
第10条 業務を行うに際し、他社の営業上の秘密を取得し、または取得しようとする場合は、事後または事前に管理責任者に申告しなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 営業秘密などは、第4条で開示を認められた者以外のいかなる者にも開示または漏らさないものとし、退職した後も同様とする。
2 営業秘密は指定された業務以外の目的に使用しないものとし、退職後も同様とする。
3 前二項の定めにもかかわらず、業務上営業秘密を第三者に開示または使用する必要がある場合には、管理責任者の事前承認を得て、これを行うことができる。
(誓約書)
第12条 入社時または入社後必要に応じて、別に定める書式により秘密保持に関する誓約書を会社に提出する。
(営業秘密資料の返還)
第13条 退職する場合または営業秘密にかかる業務部門から離籍する場合は、一切の営業秘密資料を会社に返還する。
(適用範囲)
第14条 この規程は、役員、従業員、その他会社の業務に従事するすべての者に適用する。
(制 裁)
第15条 この規程に違反した場合には、就業規則に定める懲戒を受けるものとし、かつ、これにより会社に生じた損害を賠償しなければならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する

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