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外注品管理規程(大会社・製造業)

外注品管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               外注品管理規程

(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社が生産計画に基づき、発注する外注品に関して、品質、納期、価格などの条件に適合する取引先との円滑な取引を目的とし、もって経営活動の合理化、品質の向上を図るものである。
(外注先の決定)
第2条 外注先の決定は、下記の原則に従う。
 (1)業務分掌規程に定める業務課が、適格外注先を決定する。
 (2)外注先の経営内容が健全でないと認めた場合は、取引を行わない。
 (3)必要あるときは生産課、技術課の意見を勘案して調整する。
(外注の決定要素)
第3条 外注の決定は、下記の基準に従う。
 (1)社内生産能力では、得意先の納期に間に合わない場合(工程または製品の製造)
 (2)社内生産設備のない、工程または製品の製造
 (3)その他社内での製造が、不適当と認められた場合(工程または製品の製造)
(発注方法)
第4条 発注方法は、以下に定める。
 (1)注文書は納期、単価、数量、品名を明示し必要あるときは、特記事項を記入して当該図面を添付し、発注する。
 (2)一部発注品は見積り合せを行い、単価調整をする。
(資料の配付)
第5条 外注先には品質を満足させるために必要な資料を配付する。
 (1)作業標準
 (2)工程記号一覧表
 (3)一般寸法、公差表および仕上げ基準
2 制定、改定、廃止は、業務分掌規程・品質管理規程による。
(原材料)
第6条 原材料は原則として検査実施手順書に合格し保管されたものより、該当材料を必要量有償支給する。
(工程管理)
第7条 工程表示を標準化するため、作業基準一覧表を取引先に配付し活用させる。
(生産指導)
第8条 図面、仕様書、規格などを満足させるため、技術的間題については業務課・生産課により適時指導を行う。
(作業手順の遵守)
第9条 外注先には、作業標準に準じた作業手順を遵守させる。
(外注先窓口)
第10条 外注先との連絡窓口は、業務課が受け付ける。関連事項は社内会議で処置する。
(検 査)
第11条 外注品受入検査については、検査実施手順書による。測定器については測定器および工具の管理手順書による。
(不具合の処理)
第12条 不具合発生による原因対策処置は、不具合品処置規程による。
(外注先の設備改善)
第13条 外注先別設備一覧表とその管理についての記録は、必要に応じて外注先との合議のうえ借用し、業務課・生産課はこれを指導改善の基とする。
(測定票の添付)
第14条 必要ある場合は納品時、測定票を添付して納入させることがある。
(納品の精度向上)
第15条 納品に問題がある場合は、その原因対策書を提出させることがある。
(品質の向上)
第16条 検査月報を利用して品質の確認を行い、その低下を防ぎ外注先と共存しながらすべての向上を図る。

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