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販売物件の割引などに関する規程(大会社・不動産業)

販売物件の割引などに関する規程(大会社・不動産業)のテキスト

               販売物件の割引などに関する規程

(目 的)
第1条 本規程は○○不動産株式会社(以下「当社」という。)が売り主となり販売する住宅などの販売促進のため、当社および当社のグループ会社(以下「グループ会社」といい、「当社」および「グループ会社」を総称して「当社グループ」という。)の役職員などおよびその関係者に対する割引販売などに関する取扱いについて定める。
(事務局)
第2条 本規程の所管は管理本部とする。
(定 義)
第3条 本規程に定める用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
 (1)グループ会社とは、当社の子会社および関連会社をいう。
 (2)職員とは、見習いや契約社員を除く従業員をいう。
 (3)役員などとは、取締役、監査役、相談役、特別顧問および顧問をいい、職員と合わせて役職員などという。
 (4)割引対象者とは、当社グループの役職員などおよびその関係者で、別に定めるものをいう。
 (5)当社グループ役職員などからの紹介顧客とは、当社グループの役職員などが、別に定める「顧客紹介カード」を所管部に対しあらかじめ提出し、紹介した顧客をいう。
 (6)優待割引制度適用企業とは、当社販売物件にかかわる優待割引制度の適用について当社または当社から業務委託を受けたものと協定などを締結している企業または企業グループをいう。
 (7)割引率とは、第5条第1項に定める割引対象物件の一般販売価格における本体価格に対する割引額の割合をいう。
 (8)所管部とは、第5条第1項に定める割引対象物件を所管する部署をいう。
(割引対象者および購入目的)
第4条 本規程は割引対象者が、自ら居住または使用することを目的として、当社が売り主となり販売する住宅などを購入する場合に限り適用する。
(対象物件)
第5条 割引販売の対象となる物件(以下「割引対象物件」という。)は、原則として当社が売り主となり販売するすべてのマンション、戸建住宅、住宅用地、別荘および別荘地などとする。
2 前項の定めにかかわらず、特別の事情があると認められる物件に限り、管理本部長は所管部長と協議のうえ、割引対象物件としないことができる。
(割引対象部分)
第6条 割引の対象となる部分は、割引対象物件のうち、割引対象者が実際に購入する部分(共有持分を含む。)とする。
2 割引対象者が非割引対象者と共同して割引対象物件を購入する場合は、割引対象者に適用される割引率を、当該割引対象者の購入部分(共有持分を含む。)に対して適用する。
3 複数の割引対象者が共同して割引対象物件を購入する場合は、各割引対象者に適用される割引率を、それぞれの購入部分(共有持分を含む。)に対して適用する。
(割引率)
第7条 割引率は別に定める、割引料率表のとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、特別の事情があると認められる物件に限り、管理本部長は所管部長と協議のうえ、割引率 変更することができる。
3 当社グループ役職員などからの紹介顧客に適用する割引率については、紹介の経緯などを踏まえて、割引料率表に記載する上限の範囲内において、所管部長が個別に決定する。
4 優待割引制度適用企業の役職員などに適用される割引率については、割引料率表に記載する上限の範囲内において、相手先企業との協定などにより別に定める。
(報奨金)
第8条 当社グループ役職員などからの紹介顧客が、当社が売り主となり販売する住宅など(第5条第2項の定めにより割引対象物件とならない物件を含む。)を購入した場合、所管部長は、当該購入者を紹介した者に対し、購入者への物件引渡し後速やかに、報奨金を支払う。
2 前項の規定は、紹介した者が当社の役員などである場合などには適用しない。
3 報奨金の額は、1件あたり100,000円とする。
4 前項の定めにかかわらず、特別の事情があると認められる場合に限り、所管部長は管理本部長と協議のうえ、報奨金の額を変更することができる。
5 報奨金は、所管部の負担とする。
(業務基準への委任)
第9条 本規程に定める事項のほか、この規程を運用するために必要な事項は、業務基準で定める。

付  則

第1条 本規程は、平成○年○月○日から施行する。
第2条 本規程の改廃は、取締役会の決議による。

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