会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 営業・購買
  3. 販売業務規程

販売業務規程

販売業務規程のテキスト

               販売業務規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の販売活動及びそれに付随する一切の業務(以下、「販売活動等」という。)について定め、業績の拡大を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、営業部に限らず、販売活動等に関係するすべての部署に適用する。
(販売方針)
第3条 会社の経営方針に基づき市場の拡大並びに売上及び利益の増加に努めることを販売方針とする。
(変更等の手続)
第4条 この規程を変更又は廃止する場合は、営業会議の決定及び取締役会の承認を必要とする。
(用語の定義)
第5条 この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「顧客」とは、見込客を含めたすべての販売先をいう。
(2) 「得意先」とは、得意先元帳に記載されている顧客をいう。

第2章 販 売
(販売計画)
第6条 取締役会は、過去の販売実績や今後の経済動向を勘案して中期(5年)及び年間販売計画を策定する。
(販売活動)
第7条 営業部は、効率的な販売活動等を行うために、次の業務を行う。
(1) 情報管理
 営業所長・課長及び販売担当者は販売に関する情報の収集分類を行い、業務報告書又は業務日報を作成する。
(2) 得意先管理
 販売担当者は、得意先の管理のために、得意先管理カードの作成、販売予算の進捗状況のチェックを行う。
(3) 顧客訪問
① 訪問行動予定表の作成
② 訪問予約と訪問実施
③ 販売促進のための準備と実施
(4) 引合管理
 営業所長・課長は、商品の引合情報を収集し、その追求を確実に行い受注の増進に努める。
(5) 見積り
 顧客に見積書を提出する場合は、以下の方法で行う。
① 見積書は顧客との打合せに基づいて作成し、必要事項は遺漏なく記入しなければならない。
② 見積金額及び値引額の決定並びに見積書の作成要領は、別に定める。
(6) 受 注
 得意先より注文を受けた場合は、原則として注文書を入手し、必要事項を確認の上、受注書に登録する。
(7) 売 上
 事務処理方法は別に定める。
(8) 検 収
① 顧客に納入した商品は、原則として検収を受け物品受領書を回収する。
② 検収が不合格になった場合は、納入品の交換又は補修を行い、再検収を受ける。
(9) 返 品
 顧客に納入した商品が、不良・輸送中の事故・得意先の発注ミス又は販売担当者の受注ミスのため返品を受けた場合は、速やかに返品手続を行う。
(10) 請 求
 売上計上後の代金請求は、当社指定様式又は得意先指定の請求書をもって速やかに行う。
(販売促進)
第8条 営業部は、販売を促進するため次の業務を行う。
(1) 展示会・学会・見本市
 展示会・学会・見本市等へ出展し顧客案内、立会説明及び引合追求を行う。
(2) キャンペーン
 販売計画に基づき、販売キャンペーンを計画し、実施する。
(3) ショールームの活用
 顧客への商品のPRを目的として、ショールームを有効に活用する。
(4) 商品貸出
 商品販売を目的として、顧客へ試用等のため商品の貸出を行う。詳細については別に定める。
(5) 広報・広告
 商品及び当社の知名度を高めることを目的とし、各種媒体を利用し計画的な広報・広告活動を行う。
(6) カタログ及び各種資料の配布
 総合カタログ・商品パンフレット及び資料等を配布し、販売促進のツールとして活用する。
(新規取引)
第9条 顧客と新規取引を行う場合、取締役会又は営業部長の決裁を必要とする。詳細については別に定める。
(他部門への協力依頼)
第10条 営業部は、販売活動等において必要に応じて他の部門に協力を依頼することができる。

第3章 債権管理
(信用売限度額管理)
第11条 販売担当者は、設定された信用売限度額を遵守し取引の安全を図る。
2 信用売限度額の超過が予想される場合、販売担当者は別に定める方法に従い決裁を得る。
3 販売担当者は、設定された信用売限度額が実情に合わなくなった場合、改めて申請し、決裁を受ける。
(売掛債権の管理)
第12条 売掛債権の管理責任者は、営業所長・課長とする。
2 管理責任者は売掛金残高を常に掌握し、滞留売掛金の発生防止に努める。管理方法は別に定める。
3 販売担当者は、万一不良売掛債権が発生した場合、営業所長・課長を経由して上司に経過を報告し、指示を受ける。
(売掛金の回収)
第13条 売掛金の回収は、次に掲げるとおり行う。
(1) 代金回収は、営業部が責任をもって行う。
(2) 営業部は、当初予定した回収計画に差異が生じた場合は、原因を究明し対策を立てる。
(3) 営業部は、登録された条件どおり回収していることを確認する。登録条件と違う場合は、得意先と協議し、正しく回収できるように努める。
(4) 営業部は、登録どおりに回収ができないと判断した場合は、速やかに事由を明確にし、別に定める方法に従い回収条件を変更する。
(5) 回収した代金の取扱いは、別に定める。
(6) 得意先から回収した代金を万一紛失した場合、経理部長の指示を受ける。
(7) 領収書の取扱いは、別に定める。

第4章 その他
(メンテナンス)
第14条 営業部は得意先より修理依頼を受けた場合、別に定める方法に従い迅速に処理する。
2 保証期間外のサービスは有償とする。
3 納入した商品が円滑な使用状況を維持するため、保守契約締結の推進に努める。
(苦情処理)
第15条 営業部は顧客より苦情を受けた場合、所定の苦情報告書により迅速に手続をとる。
(教 育)
第16条 販売担当者の販売能力の向上を目指し、関係部門の協力により、商品教育、セールス教育を行う。
(附 則)
第17条 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。

↑ PAGE TOP