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販売管理規程(大会社・製造業)

販売管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               販売管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、販売促進、受注、出荷依頼、請求および債権管理などの営業上の諸活動において、販売計画を達成するために営業部門が遵守すべき基準および事務処理手続を明らかにし、もって経営効率の向上に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、営業部門が行う営業活動全般に適用する。
(販売活動)
第3条 販売活動は、常に積極的に実施し、もって社業の発展に寄与しなければならない。
(販売員心得)
第4条 販売に従事する者は、職制に定められた組織を通じて、所属長の監督指導の下、同僚と互いに親和協力して職場の秩序を維持しなければならない。また、対外的には、社員としての自覚を持ち、広い度量をもって行動しなければならない。
(諸規程の遵守)
第5条 当社の諸規程および必要に応じて発する通達についても、この規程同様に遵守しなければならない。
(定 義)
第6条 この規程に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
 (1)営業とは、顧客や新需要の開拓、受注や納品、代金回収および営業的アフターサービスまでの諸活動をいう。
 (2)受注とは、顧客との契約で、当社に商品および製品の引渡し、役務の提供などの責任が生じる注文の獲得をいう。
(営業組織)
第7条 営業組織は、当社組織図による。
(営業業務分掌)
第8条 営業業務分掌は、「業務分掌規程」の定めるところによる。

第2章 営業会議

(営業会議の開催)
第9条 営業会議は、各営業部長が主催し、原則として月1回これを行う。また、四半期ごとに営業全体会議を開催する。
(営業会議の構成員)
第10条 営業会議は、営業本部長、営業部長、営業課長および特命を受けたスタッフで構成する。
(営業会議の検討事項)
第11条 営業会議において協議検討すべき事項は、原則として次の各号に定めるところによるものとする。
 (1)月次計画の企画および立案
 (2)前月の受注、売上高、回収実績の報告および具体的施策の報告
 (3)当月の受注額目標および具体的施策の検討
 (4)営業本部部門費の使用状況の把握と予算管理
 (5)特別計画および通知事項
 (6)販売促進情報の交換および諸施策の検討、提案
 (7)その他、特に連絡や打合せすべき事項

第3章 販売促進

(販売促進の趣旨)
第12条 各営業部は、顧客の需要を喚起し、新たな需要を創造して売上高を増加するため、有効かつ計画的な販売活動を行わなければならない。
(広告・宣伝活動)
第13条 広告および宣伝活動は、営業本部長が指示する。

第4章 予算の作成

(予算案の提出)
第14条 販売活動に必要な経費予算は、毎事業年度開始前に関係部署に提出する。
(予算の作成)
第15条 営業本部は、本部内の予算案をとりまとめ、予算を作成のうえ、予算委員会での承認を受けるものとする。
(収支計画の作成)
第16条 予算書には、収支計画を含めるものとする。
(予算の進捗管理)
第17条 各営業本部は、月次の部門費の使用状況を営業本部長に報告し、進捗管理を行う。
 

第5章 報告および情報

(報 告)
第18条 営業担当者は、次の各号に定める報告を行うものとする。
 (1)営業報告
   営業担当者は、日々の活動および業務処理状況を所属長に報告する。重要なものについては、そのつど所属長に報告する。
 (2)営業部門月次報告
   営業担当者は、前月の販売活動における計画と実績および当月の計画を営業会議に報告する。
 (3)受注予定の提出
   営業担当者は、製造および生産計画に反映させるため、所管製品の翌月を含む4カ月分の受注予定を毎月、所属部長を経由して営業部長に提出する。
 (4)クレーム、ロスト情報
   営業担当者は、発生したクレームやロスト情報について速やかにその内容をまとめ、所属長を経由して営業部長に報告し、その処理を行わなければならない。
(情 報)
第19条 営業担当者は、次の各号に定める情報の管理を行うものとする。
 (1)営業担当者は、営業に関する資料として新聞、雑誌、定期刊行物などの資料を収集、分析、保存するとともに、特に重要と思われる情報、分析結果については、所属長に報告する。
 (2)営業担当者は、日常の営業活動を通じて社業の発展に資する情報を収集し、所属長に報告する。
 (3)営業担当者および関連部門は、事務合理化の推進を図らなければならない。コンピュータ情報を有効に活用し、受注、売上集計、統計、分析、予測ならびに顧客別売掛金などの営業情報の有効利用に努めなければならない。

第6章 受  注

(受注心得)
第20条 営業担当者は、顧客との取引にあたって、新規および継続中の顧客を問わず十分な接触を図り、取引先資産、経営状況、信用、与信、取引状況その他取引の安全に必要な情報を入手し、所属長に報告のうえ適切に指示を仰がなければならない。
(新規取引)
第21条 新規取引に際しては、前第20条を厳守したうえで、必要があれば信用調査を実施する。なお、過去に不渡り事故および契約上の不信行為のあった取引先とは原則として取引きは行わない。後日に判明した場合は、所属長の指示に従うものとする。
(信用供与)
第22条 営業担当者は、所定の与信限度に従い、その範囲内で取引を行うこととする。なお、与信限度を越えて取引を行う必要がある場合は、事前に関係書類を添付のうえ、所属長を経由して営業部長の承認を求める。
(値引率の権限)
第23条 営業担当者は、受注金額の決定に関して、「職務権限規程」で規定する決定権限を越えるものについては、関係書類を添付のうえ、所属長を経由して営業部長の承認を得なければならない。
(受注活動の過程)
第24条 受注活動の過程は、これを引合い、見積り、受注に区分する。
(受 注)
第25条 受注は、売買契約書を交換することによりこれを行う。ただし、注文書および請書の交換により、これを代行することができる。
2 受注の場合、速やかに受注伝票を起票し、売買契約書あるいは注文書を添付のうえ、業務担当部署に回付する。
(売買契約書および注文書の記載事項)
第26条 売買契約書および注文書の記載事項は、最低限度次の各項目とし、所属長の承認を得て押印しなければならない。
 (1)契約年月日
 (2)住所、契約者名、署名、押印
 (3)品名、数量、単価、金額
 (4)支払条件
 (5)納入期限、納入場所
 (6)その他の特約条項および必要な事項
 (7)「印章規程」に定める社印、所属長と担当者認印ならびに、必要に応じて代表取締役印
(その他、営業活動必要事項)
第27条 取引先との間に次の各号の書類を必要とする場合は、「職務権限規程」に定めるところにより承認を得てこれを行う。
 (1)協定書、覚書き
 (2)基本契約書
 (3)預り証
 (4)根抵当権設定契約書
 (5)営業保証金戻入契約書
 (6)連帯保証書
 (7)入札資格取得のための申請書、機器指定取得のための申請書
 (8)その他、受注活動に必要な書類
2 前項に記載すべき事項は、前第26条に準じてこれを行う。
(受注の取消しおよび受注金額の修正)
第28条 受注計上後、取消しとなった場合は、速やかに関係部署に受注の取消しの処置を講じなければならない。
2 注文変更などにより受注金額の変更があった場合は、「職務権限規程」による責任者の承認を得て、受注金額を修正しなければならない。また、支払条件や納期などの変更があった場合も同様とする。
(無償の納入)
第29条 納入後、得意先よりの要請またはその他の事情によって、商品および製品その他を無償で納入する場合は、あらかじめその理由を付した関係書類を添付して、決裁を得なければならない。

第7章 納  品

(納品指示)
第30条 納品の指示は、営業担当者が次の各号に定める要領により、これを行うものとする。
 (1)受注品の納期に関しては、常に製造部門および購買担当者と連絡を密にし、その経過進行状況を把握しなければならない。
 (2)受注品の納入予定が遅れるおそれがある場合は、所属長に報告し協議のうえ、顧客に通知して了解を求めなければならない。
 (3)納品は、製造部門および購買担当者と連絡を密にし、契約に従い適切に行わなければならない。
 (4)納品完了後、迅速かつ確実に請求書を顧客の支払い業務担当部門に提出しなければならない。
(出 荷)
第31条 出荷は、次に定める要領により行う。
 (1)出荷に際しては、契約条件に従い、正確に行わなければならない。
 (2)出荷に際しては、営業担当者が出荷指図を行う。また、売上計上基準は、「経理規程」の定めるところによる。
 (3)顧客の指定伝票を必要とする場合は、その指示に従うものとする。
 

第8章 代金の決済

(請 求)
第32条 営業担当者あるいは業務担当者は、製品が発送または納入された場合、速やかに請求書の発行を行わなければならない。
(回 収)
第33条 営業担当者は、代金回収に関する責任を負う。
2 営業担当者は、発注者との連絡を密にし、回収に対する不断の努力を払わなければならない。
3 集金は、原則として営業担当者が行う。ただし、全社的な協力を依頼することができる。
4 営業担当者は、現金、小切手を受け取ったのち、速やかに経理部財務担当者に手渡しあるいは送付しなければならない。
5 入金が銀行振替により行われる場合には、営業本部業務担当者が入金伝票を作成し、入金処理を行うものとする。この場合、振込手数料の取扱いに注意しなければならない。
(回収不能分に対する処理)
第34条 不渡り事故、倒産などが発生し、売掛金が回収不能となった場合は、速やかに所属長に報告し、営業本部業務担当部署に連絡するとともに、営業部長の指示を仰ぐ。
(リベート、報奨金、割戻金などの支払い)
第35条 営業部長は、営業政策上、リベート、報奨金、割戻金、その他支払いを必要とする場合、「職務権限規程」による承認を得て行うものとする。

第9章 取消し・返品および値引き

(注文取消しおよび返品)
第36条 注文取消しおよび返品など、訂正を必要とする事由が発生した場合には、遅滞なく相手方の証憑書類を添付して、所定様式に基づいて所属長を経由して、「職務権限規程」により処理するものとする。
(返品の処理)
第37条 返品を余儀なくされたときは、速やかに相手方の返品伝票を入手し、所属長に報告し、関係部署に書類送付のうえ処理しなければならない。
(納入後の値引き)
第38条 納入後に売上値引したときは、相手方の関係書類を入手し、所属長に報告する。関係書類を関係部署に送付のうえ、「職務権限規程」により処理しなければならない。
 

第10章 売掛金管理

(売掛金管理)
第39条 売掛金管理は次の各号に従い、これを行う。
 (1)売上の計上は、経理部が行う。ただし、得意先別売掛金管理は、管理部事務管理課、与信管理は、営業本部業務担当部署において行う。
 (2)営業本部業務担当部署は、実施のデータを基に売掛金年齢表を作成し売掛金の個別消込みを行う。売掛金年齢表は、所属長および営業所長へ提出する。
 (3)営業所長は、営業本部業務担当部署より回付される売掛金年齢表をもとに、長期売掛金報告書を作成する。問題売掛金については、原因究明を行って対策を立てるとともに、理由を付して関係部署に報告しなければならない。
(不良債権に対する処理)
第40条 約定の支払条件より経過した売掛金については、延滞売掛金管理表に理由を記入し、営業本部業務担当部署に報告し、回収に努めなければならない。営業本部業務担当部署は、不良債権リストを営業部長に提出するものとする。

第11章 アフターサービス

(アフターサービス)
第41条 営業担当者は、販売促進の一環としてアフターサービスに万全を期し、次の各号に従い、これを行わなければならない。
 (1)営業担当者は、顧客における製品の使用状況について留意しなければならない。
 (2)顧客からアフターサービスの依頼があった場合には、速やかに生産本部サービス担当者に連絡をとり、適切な処置をとらなければならない。
(クレーム処理)
第42条 クレーム処理は、速やかにその内容をまとめ、営業部長に報告したうえで、処理を行わなければならない。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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