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継続的商品取引契約書(中小会社・小売業)

継続的商品取引契約書(中小会社・小売業)のテキスト

               継続的商品取引契約書

(目 的)
第1条 売り主は、買い主に対し、売り主が製造する商品○○を継続的に売り渡し、買い主は、これを買い受ける。
(個別契約)
第2条 売り主が、買い主に売り渡す商品の種類、品名、単価、数量、引渡し条件、代金支払条件などについては、本契約に準拠し、そのつどの個別売買契約において定める。個別売買契約は、売り主が買い主に対し、受注書を交付した時に成立する。ただし、特約により簡便な方式を定めたときは、その方式による。
(引渡し)
第3条 売り主は、個別売買契約成立後7日以内に、買い主の指定場所において、買い主に商品を引き渡す。
  ただし、個別売買契約において、引渡期限・引渡場所を別に定めたときは、その定めに従う。商品の所有権は、商品の引渡時に、売り主から買い主に移転する。
  ただし、個別売買契約において、代金完済時まで、売り主に所有権を留保したときは、代金完済時に移転する。買い主は、商品を受領したときは、直ちに売り主に対し、受領証を交付し、3日以内に商品を検査する。検査の結果、不服があるときは、直ちに売り主に通知する。
(返 品)
第4条 買い主は、不合格品、個別売買契約の数量を超過した商品、個別売買契約を解除された商品、その他返品すべき商品を、売り主の費用をもって返品することができる。
2 前項の場合、売り主、買い主の協議により、供託・売却処分など返品すべき商品の処理を別に定めることができる。
(代金支払い)
第5条 買い主は、前月21日から当月20日までに受領した商品の代金(個別売買契約で支払期日を特約したものを除く。)を、当月末日限り、現金をもって売主に持参または送金して支払う。
  ただし、保証金の範囲内においては、買い主は90日以内の約束手形を支払いのために振り出して、当該手形の支払い期日まで支払いの猶予を受けることができる。
2 前項ただし書きの支払い期限の延期については、月1分の割合による利息を支払うものとする。売り主が代金を受領したときは、あらかじめ買い主に届け出た印鑑を押印した領収証を、直ちに交付する。
(保証金)
第6条 買い主は、本契約および個別売買契約上の債務を担保するため、金○万円の保証金を差し入れ、売り主は、これを受領する。保証金には金利を付せず、本契約終了後、買い主の契約上の債務を精算した残額を返還する。
(期限の利益喪失・解除)
第7条 買い主において、次の各号の一つに該当したときは、買い主は当然に期限の利益を失い、売り主は、買い主に対し、本契約および個別売買契約上の債務全額を請求することができ、何ら催告することなく、個別売買契約ないし本契約を解除することができる。
 (1)1回でも個別売買契約その他の債務の支払いを怠ったとき
 (2)他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
 (3)公租公課の滞納処分を受けたとき
 (4)手形・小切手の不渡りを出したとき
 (5)営業停止・営業免許あるいは営業登録の取消しなど、行政上の処分を受けたとき
 (6)本契約または個別売買契約に違反したとき
 (7)その他財産状態が悪化し、または変化のおそれが認められるとき
(損害金)
第8条 買い主が期限の利益を喪失したときは、契約上の債務全額に対し、喪失の翌日から支払い済に至るまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。
(契約期日)
第9条 本契約の有効期間は、○年4月1日から○年3月31日までの2年間とする。
2 前項の期間満了3カ月前までに、売り主または買い主から相手方に対し、書面による更新拒絶の通知がなされないときは、契約は自動的に2年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(解約告知)
第10条 売り主または買い主は、契約の有効期間中であっても、3カ月前に書面による予告をして本契約を解約することができる。
(協議事項)
第11条 本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、売り主、買い主は誠意を持って、協議解決する。
(合意管轄)
第12条 本契約または本契約に基づく個別契約に関する紛争については、売り主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
(公正証書の作成)
第13条 買い主は、売り主の請求があるときは、本契約または本契約に基づく個別売買契約より生じる債務について、強制執行認諾文言付の公正証書を作成することに同意し、これに必要な印鑑証明書、委任状、資格証明書などを売り主に交付する。

  本契約が成立したことを証するため契約書を2通作成し、売り主、買い主各署名押印のうえ、各1通を所持する。

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