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無償支給材料取扱規程(大会社・製造業)

無償支給材料取扱規程(大会社・製造業) のテキスト

               無償支給材料取扱規程

(目 的)
第1条 受注の条件として客先より材料などを、無償支給で受ける場合の当該材料の取扱いについて定める。
(汎用性のある材料)
第2条 汎用性のある材料の支給を受けた場合は、員数を確認のうえ準備品として受入れ記帳をする。受入れ後は、準備品として扱い、支給受品としての区分管理は行わない。ただし、残材清算条件付無償支給受入れの場合は、原則として次条(汎用性のない材料および賃加工素材)の取扱いによる。
2 汎用性のある材料とは、鋼板、電線などをいう。
3 受払仕訳
 (1)材料支給受時
   原材料○○/当該製番の仕掛品○○とする。受入金額は第4条(支結受材料の受入金額)による。
 (2)材料払出時
   当該製番の仕掛品○○/原材料○○とする。
(汎用性のない材料および賃加工素材)
第3条 当該支給品は、当該製作品に紐付使用されることおよび物品管理上、他のものとの識別を常時行っていることにより経理上の受入処理は行わない。必要に応じて、支給受材料台帳などを設け現物管理を行う。なお、残品が生じ、かつ客先へ返却の必要がないものは、そのつど当該製番の原価戻入(仕掛品のマイナス)として受入経理を行う。遅くとも売上月までに処理を終えるものとする。その受入評価額は、第四次(支給受材料の受入金額)による。
2 汎用性のない材料および賃加工素材とは、モーター、特殊用途品および賃加工受注に伴う被加工素材などをいう。
(支給受材料の受入金額)
第4条 支給材料の受入金額は、以下に定める。
 (1)客先との間に確認された契約上の金額
 (2)(1)が明確でない場合は、当該料受入前月末の帳簿平均単価による評価額
 (3)さらに(2)がない場合は、受入時の時価による。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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