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取引業務手続規程(大会社・製造業)

取引業務手続規程(大会社・製造業)のテキスト

               取引業務手続規程

第1章 見積り

(見積りの種類と有効期間)
第1条 見積り依頼は、図面および仕様書を添付のうえ行う。場合によっては、電話・口頭で依頼することがある。見積りの種類および有効期間は、以下のとおり定める。。
種 類 有効期間 適用・仕様
 つど契約 一定期間契約 
見積り ○  単発品、試作品
半期見積り  ○ 量産品
(中量を含む。)
電子見積り ○  量産品
電話・口頭 ○  商品に関連するもの
(注)一定期間契約とは、品質、価格が安定し、使用頻度の高いものについて、一定期間、事前に価格を決めて契約する購買をいう。

(見積り依頼に対する回答)
第2条 見積りは、あらかじめ定めた期日に回答を受け取るものとする。回答を口頭(電話可)で受け取る場合は、1週間以内に同様内容の見積書の提出を受けなければならない。
2 当社が見積りを依頼する際に、提供した図面および仕様書、またはサンプル類については、見積り終了後返却を求める。改めて正式注文する場合には、再度資料を提供する。
3 見積書提出にあたっては、次の事項を明記する。
 (1)引受納期
 (2)数量(原則として、見積り依頼時当社より提示)
 (3)価格(単価)
 (4)要望事項(たとえば、納期、公差、ロット数、期間など)
4 見積書の作成では、特に明細を依頼する場合がある。その場合、以下の事項を明記する。
 (1)材料費(名称、年月現在、重量、見積りロット)
 (2)加工費(機械ごとまたは工程ごと、工程または機械-ロットの作業時間と1時間あたりの賃率)
 (3)型費(金型類、木型類)
 (4)治工具費
 (5)屑費(特殊材に限る。)
5 見積りを依頼する場合、型費、治・工具費などをロット数に振り分けることがある。
6 見積書の様式は、当社規定の見積り明細書による。
(検討および他社見積り)
第3条 原則として、2社見積りは取らない。依頼先の見積書の内容により、品質に疑義が生じた場合は、再度打ち合わせをする。疑義の解消が困難な場合は、他社に依頼する。
2 見積り依頼後、機械設備の能力に問題があることが判明した場合は、他社に見積りを依頼することがある。
3 納期において、当社の要求に応じられない場合は、他社に見積りを行う。
4 見積り依頼後、設備、加工技術、品質保証、納期、価格に疑義が生じた場合は、検討のうえ、発注を中止することがある。
(見積りに対する返答)
第4条 見積りに対する返答について、提出後7日以内に結論を出し、連絡をする。
2 見積書の内容について、技術等詳細打ち合わせをすることがある。
3 サンプルまたは量産の先頭品を、あらかじめ取引先より提出願う場合がある。
4 返答後、見積りの採用を決定した後、注文書を作成する。注文書作成以降は、変更(価格、納期)はできない。
5 素材支給の場合については、別途協議をする。

第2章 注  文

(注文書の発行)
第5条 注文書は、契約に関する注意事項、確認事項を明記の上発行する。原則として、電話、口頭による注文は行わない。確認事項とは納入場所、支払条件、注番、納期、品名、数量、単価とする。注文書と同時に、図面類を添付する。
2 追加注文の場合は、そのつど注文書を発行する。
3 決定見積りと照合を行う。
(注文の変更および打切)
第6条 注文書発行後、製作中止、または数量の極端な減少の場合は、次の定めにより処理をする。
 (1)製作中(材料取り済分も含む。)のものまでは、当社で全量を引き受ける。この場合、取引先と合意のうえ、数量を確定するものとする。
 (2)注文書に基づく数量までは保証し、見込生産分は除外する。
2 設計変更による場合は、(2)の定めに準ずることを原則とする。
(納品における遵守規程)
第7条 注文書に基づく納品(納期、価格、数)を遵守する。
2 取引先からの納品に、遅延が予測される場合は、あらかじめ通知を受け、承認を必要とする。
3 製作は注文書に添付した図面によって行う。見積り用図面または試作用図面など、旧図面によって製作された製品については、納品を拒否する場合がある。
(継続品の取扱い)
第8条 月使用数一覧表を、あらかじめ提示した製品については、継続品とする。月使用数の2カ月の見込生産までは納品を保証する。
2 継続品については、一覧表をもって注文書に代える場合がある。
3 継続品は年間契約をしている場合、毎月の使用数に加算納入することができる。ただし、その場合10%増を限度とする。
4 特殊材(社給材)による注文について、注文書と社給材量の不均衡が発生した場合は、注文書の数量を優先する。
 社給材とは
 (1)たとえば特殊材などで、市販材の使用ができないもの
 (2)鋳造品の支給によるもの
 (3)二次加工品の支給によるもの(プレス品、レース品など)
 (4)成形品(特殊樹脂、ゴムなど)
 (5)商品(薬品、特殊テープなど)
5 社給材については、歩留率を設定する。相殺は20日締の翌々月末日とする。その他注文数と、社給材の不均衡については、両者でそのつど協議し、合意に基づき数量確定をする。社給材はすべて、有償支給とする。
 (1)歩留率(協議の上決定)
 (2)相殺方法20日締、翌々月末日
 (3)不具合品発生で使用不能の場合は、全額。相殺方法は20日締翌月末日
 (4)社給材の支給については、その数量、個数を両者確認のうえ、受渡しを実施する。
 (5)注文書の数量に対して社給材が極端に多いときは、相殺につき両者協議して決定する。
 (6)材質および寸法不良については、不良が確認されたときまでの加工費を支払う。

第3章 製  作

(製 作)
第9条 注文書に基づき製作をする。
2 取引先が、二次外注する場合は、取引先による指示徹底を図る。二次外注先の連絡先は、当社へあらかじめ通告する。
(仕様書の確認)
第10条 図面仕様書および検査規定書(製品によっては、図面に記入するだけで改めて規定書を添付しない場合がある。)を確認する。
2 図面に汚れ、破れ、その他不鮮明な部分がある場合は、製作前に新図面に差し替える。
3 試作品、新規品などについては、製作に際し不明な点、判断しにくい箇所が発生することが想定される。その場合は、当社への確認を徹底させる。電話による確認には、応じない。
4 自給材の場合、製作に際して、指示に従った材料かどうか、再確認をするとともに、材料、材質管理(スリキズ、打痕、曲がりなど)を徹底する。社給材の場合も同様とする。
5 当社より社給する材料については、社給時に材質を確認し、取引先は受領時に、再確認をする。
 (1)品名によって、図面と社給材を確認する。
 (2)寸法公差によって、図面に基づいた社給材か確認する。
 (3)社給材として良品かどうか。曲がり、サビ、打痕など材料不良がないか確認する。
 (4)数量は適切かどうか、確認する。
(管 理)
第11条 取引先が旧図面により製作した場合は、製品につき当社はその責任を一切負わない。その場合、取引先は有償社給材費を負担する。
  旧図面とは、
 (1)見積り終了時、または試作完成時に返却しなかった図面
 (2)設計変更図面と交換しなかった図面
2 取引先は、製作に際して、製作担当者または、責任者を決める。
  取引先は、製作中は、品質管理を自社および二次外注に徹底する。
(図面の保管)
第12条 継続品に関する図面および関係書類は、厳重保管をする。
2 製作上必要と思われる打合せ記録書、メモ類は後日のために、継続中は保存をする。
3 試作品の場合は、完了時に一切の図面および関係書類を返却する。
(工 程)
第13条 取引先は、製作の工程を設定した場合、速やかに、当社に連絡をする。
2 二次外注先などの工程についても第1項と同様の扱いをする。二次外注については、取引先の管理において、工程確認をする。
(継続品の工程)
第14条 継続品の工程は厳守する。加工工程を変更することは、特に継続品の場合、品質の安定上好ましくないことを確認する。
2 万一工程を変更した場合は、当社に連絡をする。また、その場合は中間チェックを行う。
 (1)工作機械の変更
 (2)材料の変更
 (3)加工手順の変更
  以上のいずれかによる効果を明記し、当社の承認を受ける。
3 取引先が、二次外注先を変更するときは、あらかじめその計画を連絡する。
(提 案)
第15条 取引先からの、改良工程、前進的工程変更については、小さな提案でも受け取る。
2 提案がコストダウンにつながる場合、できる限りの対応をする。

第4章 検  査

(検査の実施)
第16条 製作に際しては、先頭品の寸法確認、定量、定数の中間チェックを必ず実施する。
2 完成品の検査は、出荷前に最終確認を行う。
3 完成品は、抜取り検査で品質確認を行う。
4 測定機器、器具類は測定検査が有効期間内のものを使用する。
(検査の方法)
第17条 取引先は、当社検査規定書(図面に添付のもの)の指示に従い検査をする。
2 ゲージ類は、正規のもの、よく管理されているもの、承認されているものを使用する。
3 測定は、正規の器具を使用し、万が一不信ある器具類が発見された場合は再測定をする。
4 別に定める抜取率に基づき、検査をする。
(検査成績表の提出)
第18条 検査成績書を、納入時に提出する。取引先は、控を保管する。
2 取引先は、器具・ゲージ類の定期的検査を励行する。
3 鋳物などで特に、欠け、打痕、変形、破損品については、検査対象より除外し、後日当社に返却する。
4 特殊な測定、たとえば工具顕微鏡、投影機、X線などが必要な場合は、当社に連絡をする。

第5章 納  品

(納 品)
第19条 取引先は、注文書に基づく納品をする。
2 取引先は、納入品の数量が伝票の数量と同一であることを確認する。
3 分納になる場合は、次回の予定数量、期日を、当社担当者に必ず連絡する。
(納品方法)
第20条 当社指定納品書を使用する。納品書は有償で1冊50組とする。価格は、別に定める。
2 納品書には品名、数量、単価、社名を明記の上、社印を押印する。取引先コードがある取引業者は、取引先コードを記入する。
3 納品は、午後○時○○分までとする。ただし、事前連絡のうえ、当社当担当者の、了解済分については、随時受け入れる。
4 取引先によらず運送業者による納品の場合、または、二次外注先からの直納の場合、搬入年月日、品名、数量を事前に連絡する。その場合は、現品に納品書添付をする。指定納品書は、郵送で手続処理を行うことができる。
5 納品にあたっては、特に定めのない限り、指定納品書および検査成績書、またはサンプルおよび写真などを貼付する。検査成績書を依頼した場合に、添付がないときは、納品完了とみなさない。
6 過剰納入は、原則として受け入れない。万一、過剰納入が発生した場合は、当社坦当者に申し出る。内容によっては、別途手続を行い、受け入れることがある。
7 納入場所は注文書に基づいて行う。
8 納品時の梱包については、事前の指示がない場合は、取引業者の自由とする。ただし、運送中打痕、破損スリ傷が発生しないように配慮する。契約時、当社で専用ケース、または専用通函を支給した場合は、それを利用する。専用ケースまたは専用通函は原則として無償貸与する。
(在庫管理)
第21条 取引先は、同一品の在庫がある場合、速やかに担当者へ連絡をする。
 ① 品  名
 ② 数  量
 ③ ロットの番号
2 指定納品書の控および、物品受領書(納入時に受領印押印)は、各自保管する。

第6章 検  収

(検 収)
第22条 指定納品書を使用して、検収事務処理を行う。
2 毎月20日(休日の場合は前日)に締め切る。
3 受入れ日は、持参・郵送にかかわらず、当社到着日とする。
(検収方法)
第23条 指定納品書で、納品をする取引業者は、当社担当者より指定納品書を購入する。
2 社名、社印および納入年月日を明記する。
3 検査成績書の不備なものは、検収に漏れることもある。
4 数量の確認は、取引先で行う。
 <確認事項>
 (1)当社指定納品書であるか
 (2)検査成績書に不備がないか
 (3)必要箇所が明記してあるか
 (4)数量を確認したか
 (5)社名印が押印されているか
 (6)契約(見積―注文)の価格であるか
(納入時の不具合品について)
第24条 不具合品は返却する。
2 処置方法として、代納または検収差引きとする。この場合、原則として20日締切りとする。
3 不具合の救済方法の一環として、公差、ゲージ類の再検討、見直しまたは特殊処置を両者で、打合せする場合がある。この場合は、ロットアウトとして、検収は処置が決定するまで実行しない。
(不具合品の処理)
第25条 不具合品の場合、正規指定納品書については、赤伝票で処理をする。返品の処理方法は、締切日にかかわりなく当月支払額より差し引くものとする。
2 社給材で、加工不良が発生した場合は、加工費は取引先負担、材料費は加工不良品に要したそれまでの有償社給材費を取引先負担とする。
3 社給二次加工品で不良品になった場合は、二次加工品までの費用を取引先負担とする。支払額より差引き相殺する。この場合、あらかじめ支給品の単価を提示する。
4 二次加工品を加工依頼した場合で、社給材中に不具合品が混入していて、発見ができなく、すでに加工が済んでいる場合は、当社がそれまでの加工費を負担する。または、途中で発見して、取引先の工程上あるいは、諸事情から加工を続行しなければならないときは、当社は取引先に選別を依頼することがある。その場合は、当社が途中までの加工費ならびに選別費を負担する。
5 本条でいう二次加工品とは、成形品をいい、ダイカスト品、樹脂成形品、プレス品、低圧鋳造品などとする。
6 支給に際しては、十分な検査を実施する。取引先は作業前に、検査・確認をするものとする。万一不具合品が発見された場合は、当社に連絡する。

第7章 支払い

(支払い)
第26条 基本契約書による当社支払条件に基づいて、支払いをする。
2 支払方法は銀行振込み、小切手、約束手形の3種類とする。現物支払い、現金支払いは行わない。
3 支払場所は、当社○○工場事務所とする。
4 支払いの金額、日時、その方法などは、当社の買掛金計上通知書をもって通知する。
5 現品が納入されていて、伝票類が未着の場合は、支払対象から除外することがある。
(支払方法)
第27条 支払いは、買掛金計上通知書による。買掛金計上通知書には、次の事項が明記してある。
 支払明細、金額、日時、方法、場所
2 買掛金計上通知書は、毎月25日に郵送、または来社時渡しとする。
3 取引先から、買掛金計上通知書に不審な点があった旨、連絡を受けた場合は調査をする。連絡のない場合は、当社買掛金計上通知書どおりとする。
4 事前に取引先に連絡したうえで、製品が納品されていて、伝票類(検収に必要な書類)が未着の場合は、支払対象から除外する場合がある。
5 不具合品の処置については、締切日にかかわりなく、当月の支払いから差し引くものとする。
(買掛金計上通知書の保管)
第28条 取引先において、買掛金計上通知書は、保管をする。
2 相殺については、領収書の交換を必要とする。相殺金額は双方で確認する。
 (1)10万円以上は手形とする(120日)
 (2)10万円以下は現金とする(振込みまたは小切手)
 (3)つど取引の場合は契約に基づく

第8章 預り品

(預り品)
第29条 預り品とは、金型類、治具類、測定機器をいう。
2 預り品には預り証を必ず発行する。その場合に、当社規定の用紙を使用する。整理番号押印のうえ、1部は当社保管(写真添付)、1部は、取引先保管とする。
3 預り証の提出後、不測の事態(紛失、破損など使用不可能)が生じたときは、現物と同一のもの、または実費の負担をする。
4 預り証(規定用紙に記入、社印押印および写真添付のもの)のない場合は未検収扱いとする。
5 預り証用紙は、当社より支給する。
 

付  則

 本規程は、平成○年○月○日から実施する。

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