会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 技術管理・現場管理・運行管理(ロジスティクス)
  3. 安全運転管理規程(大会社・運輸業・運行管理者を設置)

安全運転管理規程(大会社・運輸業・運行管理者を設置)

安全運転管理規程(大会社・運輸業・運行管理者を設置)のテキスト

               安全運転管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、車両の安全運転に関する事項について定めるものであり、交通事故を未然に防止し、もって車両の有効活用と業務の効率化を図ることを目的とする。
(安全運転管理者および整備管理者)
第2条 会社は、法令の定めに基づき、安全運転管理者および整備管理者を置くものとする。
2 安全運転管理者には総務部長があたり、整備管理者は法令で定める資格を有する者を選任する。
(運転者心得)
第3条 運転者は、道路交通法その他の交通関係法規を遵守し、人命尊重の精神で安全運転を心掛け、安全運転管理者の指示に従うものとする。
(健康の保持)
第4条 運転者は、常に安全運転ができるように、次の事項に留意して健康を保持するよう努めなければならない。
 (1)規則正しい生活を送り、十分な睡眠をとること。
 (2)同僚との良好な関係を保ち、ストレスを蓄積しないこと。
(運転時の服装)
第5条 運転者は、運転業務に適した服装をするように努めるものとする。
(体調不良の場合の申し出)
第6条 運転者は、体調不良により運転業務に支障があると思われるときは、その旨を安全運転管理者に申し出なければならない。
(運転前の確認)
第7条 運転者は、運転にあたって次の事項を確認しなければならない。
 (1)運転命令、指示事項
 (2)運転免許証等、運転にあたって必要なものの携帯
(車両の修理等)
第8条 車両の修理、検査、整備等については、安全運転管理者へ連絡し、安全運転管理者の指示によって行うものとする。ただし、事故その他により緊急を要する場合には、この限りではない。
2 運転者の不注意または乱暴な運転による故障の場合は、修理費の全部または一部を運転者に負担させることがある。
(運転免許証記載事項変更時の取扱い)
第9条 運転免許証の記載事項に変更があったときは、当該変更事項について安全運転管理者に届け出なければならない。
(安全運転に関する事項の提案)
第10条 運転者は、安全運転に関して改善すべき点に気がついたときは、安全運転管理者に対して積極的に提案するものとする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

↑ PAGE TOP