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不具合品処理手順(大会社・製造業)

不具合品処理手順(大会社・製造業)のテキスト

               不具合品処理手順

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この処理手順は、品質管理規程に基づき、当工場において発生した不具合品に対し、適切な処置および再発防止対策をとる基本的手順を定め、製品の品質を維持することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この手順書は、当工場で製造および購入するすべての製品において発生した不具合品に適用する。
(不具合品の分類、定義)
第3条 分類、定義は次のとおりとする。
 (1)致命的欠陥:現品相違、欠品、員数不足、材質相違、破損など図面や仕様書と相違する致命的な欠陥
 (2)重欠陥:図面や仕様書に定められた要求に対し、寸法相違、外観仕上相違、機能、性能に問題の生じるおそれが予見されるもの
 (3)軽欠陥:図面や仕様書に合致しない欠陥があるが、軽微であり、製品を修正すれば使用可能と判断されるもの

第2章 運  用

(不具合品の処置)
第4条 不具合品の処置は、欠陥の度合により次のとおりとする。
 (1)致命的欠陥:返品または廃品とする。
 (2)重欠陥:欠陥部分の修正を行い、完成品とするのを原則とする。ただし、欠陥部位の修正が困難な場合は、廃棄もやむを得ないものとするが、製造担当部門長の承認を得ること。
 (3)軽欠陥:欠陥部分の修正を行い、完成品とするのを原則とする。ただし、製品の機能、性能に支障のないレベルや部位の欠陥で、得意先など受入れサイドの了解が得られた場合は、そのまま特別採用もできるものとする。
 (4)管理対象は、不具合が発見された生産ロットすべてであり、生産途中の仕掛品から完成し在庫しているものや、場合によっては出荷されたものもトレースして対応をする。
(不具合品の手続)
第5条 決定された処置内容を必要とする帳票に明記し、速やかに担当製造部署に通知する。手続にかかわる業務は製造管理部門が行う。
(不具合品の再発防止対策)
第6条 製造管理部門を主体として、ときには技術部門の応援を得ながら、不具合の原因を解明し、速やかに再発防止の対策を立てる。
2 同時に関連部門へ通知しその徹底を図る。必要に応じて別途指示書を発行する。
(処置後の確認)
第7条 是正処置に基づく工程改善の実施は、担当製造部門長または外注先が責任をもって行うこと。
2 処置完了品は製造管理部で再検査を行い、適切な処置がとられたことの確認を行う。
(記録と保管)
第8条 不具合品に関する記録と保管は、 製造管理部が行う。

付  則

(改 廃)
第1条 この処理手順の改廃は、各事業部の品質保証部長が立案し、事業部内品質管理委員会の審議・承認により決定される。
(実 施)
第2条 この処理手順は、平成○年○月○日から実施する。

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