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工業所有権の取得または譲渡に関する規程(大会社・製造業)

工業所有権の取得または譲渡に関する規程(大会社・製造業)のテキスト

               工業所有権の取得または譲渡に関する規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当社が行う工業所有権の取得および譲渡について定める。
(定 義)
第2条 この規程にいう工業所有権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびこれらの登録を受ける権利をいう。
2 この規程にいう工業所有権の取得および譲渡とは、工業所有権のみの取得および譲度をいい、技術提携に付随する工業所有権の取得および譲渡を含まない。
3 この規程にいう取得および譲渡とは、実施権の許諾および許諾受を含むものとする。
(特許部への移管)
第3条 研究所および事業部(事業部に準ずる部を含む。)が、工業所有権の取得または譲渡を希望するときは、理由および希望条件を付して特許部に移管するものとする。
(契約締結交渉)
第4条 特許部は、前条の理由および希望条件を検討のうえ、相手方と交渉し、希望条件の範囲内で契約を締結するよう努めるものとする。
2 特許部は研究所または事業部に対し希望条件の修正を求めることができる。
(紛争処理および回避のための処置)
第5条 異議、審判、訴訟等の紛争処理、もしくは紛争回避のための工業所有権の取得または譲渡は、関係研究所・事業部の同意を得て特許部がこれを行う。ただし、無償取得の場合は、同意を要しないものとする。
(社外から申入れのあったものの処理)
第6条 研究所または事業部に対し、社外より工業所有権の取得または譲渡についての申入れがあった場合、当該研究所・事業部は意見を添えて特許部に移管するものとする。
2 特許部に対し、社外から工業所有権の取得または譲度について申入れがあった場合、特許部は、関係研究所・事業部の意見を求めるものとする。ただし、無償取得の場合はこの限りでない。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、特許部長が立案し、経営管理委員会の審議を経て、社長が決裁する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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