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統一部品番号付与規程(大会社・製造業)

統一部品番号付与規程(大会社・製造業) のテキスト

               統一部品番号付与規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当社で開発、生産する商品に使用する部品についての標準化を図るため、部品番号の付与方法を定めることによって、設計・生産上の管理効率化に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は当社で開発、生産する商品に使用するすべての部品について適用する。

第2章 部品の種類、部品番号の種類

(部品の種類)
第3条 この規程の対象となる部品は、下記の3種類とする。
 (1)購買部品
   部品メーカーで標準として生産している部品(当社の設計に合わせ、特性の選別や形状変更等を行い、当社専用となったものも含む。)。
 (2)外注部品
   当社より図面を発行し生産委託を行っている部品(商品の外観に使用している成形品など。)。
 (3)部品以外
   上記以外で、基板組立品のように主として社内で加工するものや、書類(回路図・調整要項・作業指導書・検査規格)などをいう。
(部品番号の種類)
第4条 この規定で付与される部品番号は、下記の3種類とする。
 (1)規格コード部品番号
   部品規格(品種および仕様)をコード体系化した部品番号
 (2)納入者(生産者)製品番号
   納入者(生産者)の使用している製品番号を基本とした部品番号
 (3)連番部品番号
   設計元、部品品種および図面サイズのいずれか、またはすべてを組み合せてコード化し、仕様は連番化した部品番号
(種類別適用部品番号)
第5条 表1に部品の種類別の適用部品番号を示す。
表1 部品種類別適用部品番号
部品の種類 適用部品
番号 適用品種 基本コード構成
購買部品 規格コード
部品番号 汎用電子部品(固定抵抗器・固定コンデンサ・固定コイル) 形式1
  安全部品(ヒューズ・電源コード・安全ラベル) 形式1
  接続部品(基板用コネクタ) 形式2
  バスワイヤ 形式3
  チューブ 形式1
  一次ワイヤ(含:フラットカード) 形式3
  ねじ部品類(ねじ・ナット・ボルト・ワッシヤ) 形式4
  包装材(ポリ袋・シート) 形式5
 納入者
(生産者)
製品番号 集積回路 形式7
  個別半導体 形式7
  国際共通型名(乾電池・受像管・撮像管) 形式7
  特別部品(IC、プロテクタ) 形式7
 連番部品
番号
(品種別) カスタム半導体 形式12
  2次ワイヤ(平行接続タイプ) 形式6
  上記および規格コード・納入者(生産者)製品番号以外の品種の部品 形式1
外注部品 連番部品
番号
(品種別) 2次ワイヤ(平行接続タイプ以外)および特殊ハーネス等 形式8
 連番部品
番号
(設計元品種別) 取扱説明書 形式10
  基板 形式11
 連番部品
番号
(設計元別) 上記以外の機構部品(含、印刷物、特殊ねじ部品類、特殊包装材) 形式9
部品以外 連番部品
番号
(設計元品種別) 検査規格・調整要項 形式10
  作業指導書・回路図・基板組立品 形式11

 
第3章 基本コード構成

(形式1)
第6条 コード構成の形式1は、下記の構成とする。
形式1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
□ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □
①  ②   ③             ④    ⑤      ⑥ 
  ①:統一部品記号
N………購買部品(面実装部品:チップ部品)
Q………購買部品(面実装以外の部品:ディスクリート部品)   ②:品種記号
    アルファベット2文字にて表す。別途定める統一部品(購買部品)の品種記号一覧による。
  ③:分類記号
規格コード部品番号……意味づけしたアルファべットおよび数字を用い4桁にて表す。詳細については、個々の付与規定による。
連番部品番号(品種別)……部品仕様[納入者(生産者)のシリーズ名、定格、形状等]に対して連番付与(0001~9999)する。
  ④:詳細仕様記号
a.規格コード部品番号……数字およびアルファベットを用い3桁にて品種ごとに細部仕様を定数化して表すことを標準とする。ただし、以下の場合は例外として扱う。
・4桁により表すもの
固定抵抗器:公称抵抗値の有効数字が3桁の場合
ヒューズ:定格電流値の有効数字が3桁の場合
・数字3桁の連審(001~999)により表すもの
      群番号として表す定数値が単一値以外の場合
b.連番部品番号(品種別)……数字3桁(001~999)にて表すことを標準とする。ただし、以下の品種については例外として、個々に意味づけされた数字および、アルファベットによる3桁を用いる。
・可変抵抗器・半固定可変磁器コンデンサ・ICソケット・サーミスタ・サージアブソーバ、バリスタ
  ⑤:包装記号
    アルファベット1文字を用い包装形態(テーピング仕様等)を表すことを標準とし、該当しない場合は省略する。なお詳細については、個々の付与規程による。
  ⑥:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。ただし、以下の品種については、例外として、生産者指定を行う。
   a.ヒューズ
   b.電荷コード
(形式2)
第7条 コード構成の形式2は、下記の構成とする。
形式2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y G □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □
① ② ③   ④    ⑤  ⑥ ⑦   ⑧  ⑨   ⑩ 
  ①:統一部品記号
   Y………購買部品
  ②:品種記号
   G………機器内の基板相互間や基板とワイヤ間の接続に用いる中継接続部品
  ③:分類記号
    アルファべット1字を用い品種内における分類を表す。
  ④:極間ピッチ
    数字2桁を用い部品の極間ピッチを表す。
  ⑤:シリーズ分類記号
    数字またはアルファベットを用い2桁にて、シリーズ別分類を連番付与(01~99、A1~Z9)により表す。
  ⑥:機能分類記号
    アルファベット1字を用い、機能分類を表す。
  ⑦:分類補助記号
    数字またはアルファベットを用い連番(1~9、A~Z)にて、分類(シリーズ・機能)の補助を表す。
  ⑧:詳細仕様記号
    数字2桁を用い極数を表すことを標準とする。ただし、極数が99を超える場合はアルファベットと数字を組み合わせて用いる。
  ⑨:包装記号
    アルファベット1文字を用い包装形態(テーピング仕様等)を表すことを標準とし、該当しない場合は省略する。
  ⑩:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、③~⑩の詳細については、個々の付与規程による。
(形式3)
第8条 コード構成の形式3は、下記の構成とする。
形式3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y U □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③  ④        ⑤     ⑥ 
  ①:統一部品記号
   Y………購買部品
  ②:品種記号
   U………1次ワイヤ(含:バスワイヤ)を表す。
  ③:分類記号
    アルファベット1文字により品種内における分類を表す。
  ④:仕様分類記号
    部品仕様を数字およびアルファベットを用い、3桁にて品種ごとに定める。詳細については、個々の付与規程による。
  ⑤:群番号記号
    数字およびアルファベットを用い、4桁または6桁にて細部仕様を表す。
  ⑥:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、③~⑥の詳細については、個々の付与規程による。
(形式4)
第9条 コード構成の形式4は、下記の構成とする。
形式4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y K □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③             ④ 
  ①:統一部品記号
   Y………購買部品
  ②:品種記号
   K………ネジ類を表す。
  ③:分類記号
    アルファベット1文字により品種内における分類を表す。
  ④:仕様分類記号
    部品仕様を数字およびアルファベットを用い7~9桁にて品種ごとに定める。なお、③~④の詳細については、個々の付与規程による。
(形式5)
第10条 コード構成の形式5は、下記の構成とする。
形式5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y P □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③      ④ 
  ①:統一部品記号
   Y………購買部品
  ②:品種記号
   P………ポリ袋やポリシートを表す。
  ③:分類記号
    アルファベット1文字により品種内における分類を表す。
  ④:仕様分類記号
    部品仕様を数字およびアルファベットを用い8~9桁にて品種ごとに定める。なお、③~④の詳細については、個々の付与規程による。
(形式6)
第11条 コード構成の形式6は、下記の構成とする。
形式6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Y J □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③    ④               ⑤          ⑥ 
  ①:統一部品記号
   Y………購買部品
  ②:品種記号
   J………2次ワイヤ(平行接続タイプ)を表す。
  ③:分類記号
    アルファベット1文字を用い品種内における分類を表す。
  ④:仕様分類記号
    部品仕様(線種、コネクタ種類等)に対して連番付与(001~999、A01~Z99)により定める。
  ⑤:群番号記号
    品種ごとにおける詳細仕様(切断長、加工形態、極数等)を数字およびアルファベットを用い6桁にて定める。
  ⑥:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、③~⑤の詳細については、個々の付与規程による。
(形式7)
第12条 コード構成の形式7は、下記の構成とする。
形式7
1                   15

   ①             ②        ③
2 当形式は、納入者(生産者)の基本型番(基本的な製品番号)を当社の部品番号として使用するため、部品番号としての桁数が固定化できないが、上記①~③での最大桁数は15桁以内とする。なお、15桁を超える場合の省略方法は、個々の付与規程による。
  ①:基本型番記号
    納入者(生産者)の基本的な製品番号であり、原則として納入形態の情報を含まないものをいう。
  ②:包装記号
    アルファベットを用いて、包装形態(テーピング仕様等)を表すことを標準とし、該当しない場合は省略する。ただし、当適用部品番号においては、リード線のフォーミング形状も当欄(納入者の記号を使用)を使用する。
  ③:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、①~③の詳細については、個別の付与規程による。
(形式8)
第13 条 コード構成の形式8は、下記の構成とする。 形式8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
W J □ □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □
① ② ③   ④      ⑤  ⑥      ⑦ 
  ①:統一部品記号
   W………外注部品
  ②:大分類記号
   J………2次ワイヤ(平行接続タイプ以外)や特殊ハーネス等
  ③:品種記号
    アルファベット1文字にて、構造、種類を分類する。なお、詳細については個々の付与規程による。
  ④:仕様分類記号
    部品仕様(横成、種類、加工形態等)に対して連番付与(0001~9999、A00l~Z999)により定める。
  ⑤:詳細仕様記号
    分類ごとにおける詳細仕様に対して連番付与(001~999、A0l~Z99)により定める。
  ⑥:変更経歴
    アルファベット1文字を用い仕様変更時の上位互換を表す。
  ⑦:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、⑦の詳細については、個々の付与規程による。
(形式9)
第14条 コード構成の形式9は、下記の構成とする。
形式9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
□ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □
① ② ③      ④    ⑤  ⑥ ⑦   ⑧ 
  ①:統一部品記号
   L………外注部品(日本:取扱説明書、基板を除く。)
   G………外注部品(海外:取扱説明書、基板を除く。)
  ②:設計元区分記号
    アルファベット1文字により設計元区分を表す。
  ③:図面サイズ記号
    数字1桁によりA判での図面サイズを表す。
  ④:仕様分類記号
    部品仕様(構造、種類等)に対して連番付与(0001~9999、A00l~Z999)により定める。
  ⑤:金型管理区分記号
    複数金型の区別化が必要な場合に数字1桁により分類する。
  ⑥:詳細仕様記号
    分類ごとにおける詳細仕様に対して連番付与(01~99、Al~Z9)により定める。
  ⑦:変更経歴
    アルファベット1文字を用い仕様変更時の上位互換を表す。
  ⑧:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、⑧の詳細については、個々の付与規程による。
(形式10)
第15条 コード構成の形式10は、下記の構成とする。
形式10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
□ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □
① ② ③      ④    ⑤  ⑥ ⑦   ⑧

  ①:統一部品記号
   L………外注部品・部品以外(日本)
   G………外注部品・部品以外(海外)
  ②:設計元区分記号
    アルファベット1文字により設計元区分を表す。
  ③:品種記号
   a.外注部品
    T………取扱説明書
   b.部品以外
    N………検査規格
    D………調整要綱
  ④:仕様分類記号
    部品仕様(構造、種親等)に対して連番付与(0001~9999、A00l~Z999)により定める。
  ⑤:金型管理区分記号
    複数金型の区分化は場合には数字1桁により分類する。
  ⑥:詳細仕様記号
    分類ごとにおける詳細仕様に対して連番付与(01~99、Al~Z9)により定める。
  ⑦:変更経歴
    アルファベット1文字を用い仕様変更時の上位互換を表す。
  ⑧:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、⑧の詳細については、個々の付与規程による。
 
(形式11)
第16条 コード構成の形式11は、下記の構成とする。
形式11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
□ □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □
① ② ③       ④    ⑤      ⑥       ⑦ 
  ①:統一部品記号
   L………外注部品・部品以外(日本)
   G………外注部品・部品以外(海外)
  ②:設計元区分記号
    アルファベット1文字により設計元区分を表す。
  ③:品種記号
   a.外注部品
    B………基板
   b.部品以外
    A………基板組立
    E………作業指導書(基板以外)
    K………作業指導書(基板)
    S………回路図
  ④:図面サイズ記号
    数字1桁によりA判での図面サイズを表す。なお、図面サイズのない品種については数字「0」を使用する。
  ⑤:仕様分類記号
    部品仕様(構造、種類等)に対して連番付与(0001~9999、A00l~Z999)により定める。
  ⑥:群番号記号
    数字およびアルファベットを用い3桁または4桁にて細部仕様を表す。
  ⑦:物流(生産者)記号
    部品の仕様以外の項目であり、性能・安全・調達上などの理由により、必要な場合以外は使用しない。なお、⑦の詳細については、個々の付与規程による。
 
(形式12)
第17条 コード構成の形式12は、下記の構成とする。
形式12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M C □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □
  ① ②   ③    ④        ⑤ 
  ①:カスタム半導体記号
  ②:設計元区分記号
    アルファベット1文字により設計元区分を表す。
  ③:仕様分類記号
    部品仕様(構造、種類等)に対して連番付与(0001~9999、A00l~Z999)により定める。
  ④:パッケージ仕様
    アルファベットを用い2桁にてパッケージ仕様を表す。
  ⑤:包装記号
    アルファベット2桁を用いて包装形態(テーピング仕様等)を表す。また、シリーズ・バージョン変更を表す場合は、数字1桁(2~)を用い、ROMコードを表す場合はアルファベットと数字の3桁にて表す。
    両方を表す場合は、包装形態を最後に付与する。なお、⑤の詳細については、個々の付与規程による。
(仮部品番号)
第18条 統一部品番号の付与が困難で、緊急を要する場合は、下記の体系に基づき、仮部品番号を付与することができる。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N Z Z □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
  ①           ② 
2 ただし、仮部品番号での本生産(量産)は認められない。必ず、統一部品番号を付与すること。
  ①:仮部品番号記号
  ②:仕様分類記号
  部品仕様(構成、種類、加工形態等)に対して連番付与(000000000001~999999999999)により定める。

 
付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、技術管理部長が立案し、技術管理委員会の審議・承認を得て発効する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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