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カーシェアリング推進規定

カーシェアリング推進規定のテキスト

       カーシェアリング推進規定

(目的) 
第1条 この規定は、会社の定休日に社有車を社員に開放することにより、社員個々の車の保有台数を極力抑制して地球環境へ貢献すること、及び社員の福利厚生を目的として、社有車の貸し出しに関するルールを定める。
(利用対象者)
第2条 本規定の対象者は、全社員とする。
(利用料金)
第3条 利用料金は、次のとおりとする。
(1)	ガソリン代実費
(2)	利用料 5時間未満 2,000円
    5時間以上 3,000円
(申し込み)
第4条 申し込みは、使用3営業日前までに、申込書に使用日時、目的、乗車人員、希望車種を明記のうえ、運転免許証を添付して総務課に提出する。
   2 会社は、申込書の内容、運転免許証及び車両の空き状況を確認して、貸出許可する時は使用許可書を発行する。
(鍵の貸出及び返却)
第5条 社有車の貸与を受けるものは、使用日前日の勤務時間終了後に、総務課にて車の鍵の貸与を受けるものとする。
   2 鍵の返却は、車を使用した翌日の始業時刻までに、総務課に返却する。
(運行報告書)
第6条 社有車の貸与を受けたものは、運行報告書に、日時、行先、乗車人数、車種、清掃点検状況を明記のうえ、鍵の返却と同時に総務課に提出すること
(使用規則)
第7条 社員は、社有車を私用に使うにあたって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)	交通法規および運転マナーをよく守って安全運転を行うこと
(2)	安全運転ができるよう、走行前に自動車の整備・点検を行うこと
(3)	自動車の内部、外部の清掃を行うこと
(4)	自動車に故障が生じたとき、もしくは異常を発見した時は、直ちに運転を中止し 
て適切な措置を講じること
(5)	交通事故が発生した時は、事故の大小に関わらず(些細な自損事故も含む)、法規
に定められた措置をとるとともに、会社に報告すること
(6)	会社業務に使用する車両であり、貸出時間の延長等で業務に支障が生じる等の事
がないよう自覚をもって使用すること
(事故の取扱い)
第8条 事故が発生した場合、法令に定める処置を行うほか、遅滞なく事故の詳細を会社へ報告し、その指示に従うものとする。
2 事故を伴う対人・対物損害金の弁済負担は、自動車損害賠償責任保険および任意保険の対人・対物保険を適用するものとするが、本人にも損害の一部を請求することがある。なお、車両の損害については、原則として運転者本人が負担するものとする。
3 運転者の故意または過失に起因する法令違反に対する罰金、科料は本人の負担とする。
4 事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず、速やかに「事故報告書」を提出するものとする

付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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