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駐車場管理員服務規則(大会社・小売業)

駐車場管理員服務規則(大会社・小売業) のテキスト

       駐車場管理員服務規則

(総 則)
第1条 この規則は、駐車場管理員(以下「管理員」という。)が勤務上遵守すべき事項を定めたものである。
2 管理員の服務に関しては、この規則の定めるところによる。
(所 属)
第2条 管理員の所属は○○部とする。
(職 務)
第3条 管理員の職務は、次のとおりとする。
 (1)駐車車両の入出場への対応
 (2)駐車料金の徴収
 (3)駐車票および領収証の発行
 (4)駐車場使用申込への対応
 (5)駐車場内の清掃等
 (6)駐車場内の定期点検および一般修繕への対応
 (7)駐車場内の巡視および防火・防犯その他危害の防止
 (8)火災、盗難、破壊行為その他非常事態への対応
 (9)前各号に掲げるもののほか所属長が指示する事項
(勤務時間帯)
第4条 管理員の勤務時間帯は次の区分によるものとする。ただし、非常の場合その他特に必要のある場合はこの限りではない。
区 分 時 間 帯
早 勤  ○時○分 ~ ○時○分
日 勤  ○時○分 ~ ○時○分
遅 勤  ○時○分 ~ ○時○分

(管理員の責務)
第5条 管理員は、駐車施設および駐車車両についてつねに保安・保管責任を有することを認識し、自己の職責をまっとうしなくてはならない。
(入場の制止等)
第6条 管理員は、次の各号の一に該当する者が駐車場に入場しようとするときは、入場を制止し、または退場させ、あるいは必要な措置を講じなければならない。
 (1)正当な理由なく危険物または有害物を持った者
 (2)駐車場内を破損または汚染し、あるいはそのおそれのある者
 (3)第三者の迷惑になるような行為を行い、またはそのおそれのある者
 (4)駐車場の閉鎖時間内に許可なく立ち入ろうとする者
 (5)前各号のほか、駐車場の管理上支障のある行為をする者
(違反者の報告)
第7条 管理員は、前条の規定による入場の制止、退場の命令または必要な措置に従わない者があるときは、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項につき所属長がいない場合は、所在従業員と協力し適切かつ臨機の処置をとらなければならない。
(非常事態への対応)
第8条 火災、盗難、破壊行為その他非常事態が生じたときは、応急の処置をとるとともに直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項につき所属長がいない場合は、所在従業員と協力し適切かつ臨機の処置をとらなければならない。
(引継ぎ)
第9条 管理員は、勤務終了後、速やかに後任者に業務の引継ぎを行わなくてはならない。
(報 告)
第10条 管理員は、勤務中に取り扱った事項および発生した事項を所定の日誌に記録し、所属長に報告しなければならない。
(服務上の心得)
第11条 管理員は、服務につき、次の事項を守らなければならない。
 (1)この規則その他会社の諸規程、所属長の指示命令を遵守し、勤務に精励すること。
 (2)勤務中は所定の制服と制帽をつねに着用し、清潔かつ端正な服装を保つこと。
 (3)礼儀正しくし、言葉づかい、接遇には注意すること。
(禁止事項)
第12条 管理員は、次の事項を守らなければならない。
 (1)酒気をおびて勤務しないこと。
 (2)管理員室に部外者を立ち入らせないこと。
 (3)巡視、巡回等職務に必要な場合を除き、管理員室を離れないこと。
 (4)職場内の秩序や風紀を乱す、またはそのおそれのある行為を行わないこと。
 (5)業務に関し、供応、贈与その他一切の物品および金銭を受領し、または要求しないこと。
 (6)職務上知り得た機密を他に漏らさないこと。
(出退勤)
第13条 管理員は、始業時刻前に出勤して業務に必要な準備を整え、始業時刻には業務が開始できるような状態でいなければならない。
2 出勤または退社の際は、所定の方法により出退勤の事実を自ら記録しなければならない。
(雑 則)
第14条 この規則で定めるもののほか、管理員の服務について必要な事項は別に定める。

付  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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