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コース別採用規程

コース別採用規程のテキスト

       コース別採用規程
第1章総則
(目的〉
第1条 この規程は、大学等新卒者の採用について定める。
(コース別採用)
第2条 新卒者は、総合職と一般職とに区分して採用する。
(総合職・一般職の定義)
第3条 総合職は、将来において、非定型的・管理的業務を担当し・役職に昇進することが期待されるコースとする。
2 一般職は、一般的な知識・技能をもとに、もっぱら定型的・補助的業務を担当するコースとする。
(コースの選択)
第4条 コースの選択は、応募者に委ねる・
(採用事業所・勤務地)
第5条 総合職は本社において一括して採用し、一般職は各事業所において採用する。
2 総合職の勤務地はすべての事業所とし、一般職の勤務地は採用事業所のみとする。
(採用業務の基本的進め方)
第6条 採用業務は、次の事項に十分配慮し、公正かつ効率的に進めるものとする。
(1)他社の動向
(2)大学の学事日程
2 採用日は、総合職・一般職とも、毎年4月1日とする。
(採用計画)
第7条 人事部長は、総合職の採用について採用計画を作成し、社長の承認を得なければならない。
2 事業所の総務部長は、一般職の採用について採用計画を作成し、当該事業所長の承認を得なければならない。
(実績の報告)
第8条 人事部長は、採用年度が終了したときは、速やかにその実績を社長に報告しなければならない。
2 事業所の総務部長は、採用年度が終了したときは、速やかにその実績を当該事業所長に報告しなければならない。
第2章 総合職の採用
(採用対象者)
第9条 総合職の採用対象者は、採用年次に卒業する見込みの次の学生とする。
(1)大学
(2)大学院
2 大学、学部および性別は問わないものとする。
(採用職種)
第10条 採用職種は、次のいずれか1つまたは2つ以上とする。
(1)事務職
(2)営業職
(3)技術職
(4)研究職
(採用予定人員)
第11条 職種別の採用予定人員は、次の事項を紬に勘案し、毎年度、取締役会において決定する。
(1)中期経営計画
(2)退職者の実績と見込み
(3)新卒者の採用実績
(4)新卒者採用市場の動向
(5)会社の業績
(6)その他
(募集方法)
第12条 募集は、次の方法による。
(1)就職サイト
(2)採用ホームページ
(3)会社説明会
(4)大学への求人票の送付
(5)その他
(応募書類)
第13条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式自由)
(2)エントリーシート(様式指定)
2 応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第14条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考
(2)筆記試験(小論文)
(3)適性検査
(4)面接(一次面接、二次面接、役員面接)
(5)健康診断
(採用基準)
第15条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)仕事への熱意・意欲に優れていること
(2)コミュニケーション能力に優れていること
(3)チャレンジ精神に富んでいること
(4)責任感が強いこと
(5)誠実さのあること
(6)働くことの目的意識が明確であること
(7)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)若さ、ヤル気に欠ける者
(2)自立性・主体性に欠ける者
(3)物事に前向きに取り組もうとする意欲のない者
(4)現実の経済・社会の出来事に対する興味や関心の低い者
(5)人間関係を大事にしない者
(6)話は上手だが行動を伴わない者
(採用・不採用の通知)
第16条 採用すること、または採用しないことを内定したときは、書面で通知する。
2 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める。
3 内定通知送付後10日以内に入社承諾書の提出がないときは、内定を取り消すものとする。
(内定者管理)
第17条 採用内定者を確実に入社に導くため、入社日までの期間、次の方法により内定者管理を行う。
(1)内定式
(2)電話・メール等による定期連絡
(3)内定者懇親会の開催
(4)入社前研修
(5)その他
2 内定者に対し、内定者管理の方法とスケジュールを周知するものとする。
(内定の取消し)
第18条 内定者が次のいずれかに該当したときは・事実関係を確認したうえで、内定を取り消すものとする。
(1)違法行為により、逮捕・起訴されたとき
(2)必要な単位を修得できないために卒業できないとき
(3)健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
(4)重大な経歴詐称のあったとき
第3章 一般職の採用
(採用対象者)
第19条 採用の対象者は、採用年次に卒業する見込みの次の学生とする。
(1)大学
(2)短期大学
(3)高等専門学校
(4)専門学校
2 大学、学部および性別は間わないものとする。

(採用予定人員)
第20条 採用予定人員は、次の事項を総合的に勘案し、毎年度、事業所ごとに決定する。
(1)当該事業所の中期事業計画
(2)当該事業所の退職者の実績と見込み
(3)その他

(採用職種)
第21条 採用職種は、次のいずれか1つまたは2つ以上とする。
(1)事務職
(2)技能職
(3)販売職

(募集方法)
第22条 募集は、次の方法による。
(1)採用ホームページ
(2)大学への求人票の送付
(3)ハローワークへの求人票の提出
(4)その他

(応募書類)
第23条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式自由)
(2)エントリーシート(様式指定)
2 応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第24条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考
(2)筆記試験(時事問題)
(3)適性検査
(4)面接(一次面接、二次面接)
(5)健康診断
(採用基準)
第25条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)仕事への熱意・意欲に優れていること
(2)コミュニケーション能力に優れていること
(3)協調性に富んでいること
(4)誠実さのあること
(5)働くことの目的意識が明確であること
(6)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)基本的な礼儀、マナーを心得ていない者
(2)若さ、ヤル気に欠ける者
(3)人間関係を大事にしない者
(4)人の話を良く聞こうとしない者
(採用・不採用の通知)
第26条 採用すること、または採用しないことを内定したときは、書面で通知する。
2 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める。
3 内定通知送付後10日以内に入社承諾書の提出がないときは、内定を取り消すものとする。
(内定の取消し)
第27条 内定者が次のいずれかに該当したときは、事実関係を確認したうえで、内定を取り消すものとする。
(1)違法行為により・逮捕・起訴されたとき
(2)必要な単位を修得できないため卒業できないとき
(3)健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
(4)重大な経歴詐称があったとき
付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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