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営業職服務規律規程

営業職服務規律規程のテキスト

       営業職服務規律規程
(総則)
第1条 この規程は,営業職社員の職務遂行上の心得について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての営業職社員に適用する。
(基本的態度)
第3条 営業職社員は,法令および会社の規則・規程を遵守し,公正に営業活動を行わなければならない。
2 「受注するため」「会社の利益を図るため」という理由で,法令または会社の規則・規程に違反する営業活動をしてはならない。
3 他の社員が法令または会社の規則・規程に違反する行為をしていることを知ったときは,本人に対してその行為の中止を勧告するか,または,会社に通報しなければならない。
(不正営業行為の禁止)
第4条 営業職社員は,受注を獲得することを目的として,取引先に対し,次に掲げることをしてはならない。
(1)社会常識を超える接待を行うこと
(2)会社の許可を得ることなく,会社の定める受注条件と異なる条件を提示すること
(3)発注の見返りに金銭等の提供を約束すること
(4)商品の機能,品質等を過大に説明,宣伝をすること
(5)商品の機能,品質等について,事実と異なる説明,宣伝をすること
(6)他社の同種商品の機能,品質等を不当に非難中傷すること
(7)その他不正な手段を講じること
(競争制限行為の禁止)
第5条 営業職社員は,受注に関し,競合する他社と申し合わせをしたり,協定を結んだりしてはならない。
2 受注に関し読合他社から,申し合わせをしたり,協定を結んだりすることについて勧誘があったときは,これを拒否しなければならない。
3 やむを得ない事由により競合他社と何らかの申し合わせをし,または協定を結ぶときは,あらかじめ会社にその内容および目的を届け出て,許可を得なければならない。
(報告の義務)
第6条 営業職社員は,営業の状況を,適宜適切かつ正確に会社に報告しなければならない。
(販売代金の不正の禁止)
第7条 営業職社員は,いかなる事情があっても,販売代金について不正を働いてはならない。
(営業経費の使用)
第8条 営業職社員は,営業経費を適正に使用しなければならない。
(クレームの処理)
第9条 営業職社員は,取引先からクレームを受けたときは,そのクレームを迅速かつ誠実に処理しなければならない。
(営業情報等の漏洩禁止)
第10条 営業職社員は,次の情報を,在職中はもとより退職後も他に洩らしてはならない。
(1)会社の営業に関する重要情報
(2)営業活動をとおして知り得た取引先の重要情報
(競業の禁止)
第11条営業職社員は,在職中はもとより退職後2年間は,会社の許可を得ることなく,会社と競合する事業を自ら営み,または,会社と競合する事業を営む会社に就職してはならない。
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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