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電子メール利用規定

電子メール利用規定のテキスト

       電子メール利用規程
(目的)
第1条 この規定は、社員が会社の電子メールを適切に利用するために必要なルールを定めるものとする。
(対象)
第2条 本規定の対象は、全ての社員とする。
(電子メール利用時の遵守事項)
第3条 社員は、電子メールを利用する際は、次の各号を遵守しなければならない。
①電子メールは、業務上の必要の範囲内で利用しなければならない。
②電子メールは、私用目的で利用してはならない。ただし、緊急連絡や災害時の安否確認等やむを得ない場合は、この限りではない。
(電子メールの送受信に関する注意事項)
第4条 社員は、電子メールを送受信する際、次の各号を遵守しなければならない。
①電子メールは、文字として記録に残ることを意識して、言葉づかい、内容に注意しなければならない。
②受信した電子メールで返信が必要な場合は、休日を除き24時間以内に返信をしなければならない。内容の検討に時間がかかる場合は、受領確認のメールを送らなければならない。
③送信前に、送信先のメールアドレスの確認を行い、誤送信しないように注意しなければならない。
④添付ファイルを送付する場合には、誤って別のファイルを送らないように注意しなければならない。
⑤添付ファイルを送付する場合には、ファイルを添付することを忘れないように注意しなければならない。
⑥複数の人に電子メールを送る場合には、CCで送るべきか、BCCで送るべきかを慎重に判断しなければならない。
⑦複数の人に同時送信された電子メールに返信するときは、返信先に含まれるメールアドレスを確認し、返信先にふさわしい内容のメールかどうか確認しなければならない。
(電子メールの転送に関する注意事項)
第5条 社員は、電子メールの転送する際、次の各号を遵守しなければならない。
①社内で受信した電子メールを転送する場合、そのメールに含まれている個人情報、機密情報が転送先に知られてもよいものなのか否かを慎重に判断しなければならない。
②社内で受信した電子メールを個人のメールアドレスに転送してはならない。ただし、会社から転送の許可を受けている場合はこの限りではない。
(モニタリング)
第6条 会社は、社員が電子メールを適切に利用しているかを確認するためにモニタリングすることがある。
2 社員は、モニタリングされていることを意識して、適切に電子メールを利用しなければならない。
(電子メールによるトラブル等の報告義務)
第7条 社員は、誤送信、送受信に関するクレーム、送信内容に関するクレーム等電子メールによるトラブルが発生した場合は、所属長に報告しなければならない。
2 報告を受けた所属長は、そのトラブルが深刻と判断した場合は、当該社員に対応の指示を出さなければならない。
3 前項の指示により、トラブルが解決しない場合は、社長に報告の上、対応しなければならない。
(懲戒)
第8条 この規定に違反した者は、就業規則により懲戒の対象となることがある。
付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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