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フレックス勤務に関する協定(大会社・建設業)

フレックス勤務に関する協定(大会社・建設業)のテキスト

       フレックス勤務に関する協定

 株式会社○○と○○労働組合とは、就業規則第○条に定めるフレックス勤務および「フレックス勤務に関する協定」を定めることに合意した労働協約書に基づき、フレックス勤務の実施に関して、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 従業員が、業務遂行のための時間帯を自主的に管理することにより、勤務時間の計画的・合理的配分および業務の計画的・効率的遂行を図ることを目的とする。
(対象者の範囲)
第2条 この協定でフレックス勤務の適用対象者は、技術部門に勤務する従業員とする。ただし、課長職以上の管理職および教育研修中の者を除く。
(清算期間)
第3条 清算期間は、毎月○日から翌月○日までの1カ月間とする。
(清算期間中の所定総労働時間)
第4条 清算期間における所定総労働時間は、その期間の所定労働日数に1日の標準労働時間を乗じた時間とする。
(1日の標準労働時間)
第5条 1日の標準労働時間は、○時間○分とする。
(コアタイム)
第6条 原則として必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)は、○時○分から○時○分までとする。
2 休憩時間は、就業規則第○条の定めるところにより、○時○分から○時○分までとする。
(フレキシブルタイム)
第7条 従業員が自主的に選択できる時間帯(フレキシブルタイム)は、次のとおりとする。
 (1)始業時間帯   ○時から○時まで
 (2)終業時間帯   ○時から○時まで
2 前項の始業時間帯および終業時間帯は、原則として30分単位で選択する。
(労働時間の清算)
第8条 1清算期間の実働時間が第4条に定める所定総労働時間を超えた場合は、超過した時間について、当該清算期間内における時間外労働として給与規程第○条の定めるところにより時間外手当を支給する。
2 1清算期間の実働時間が第4条に定める所定総労働時間に満たなかった場合は、○時間を限度として次の清算期間に繰り越すことができる。この場合、当該清算期間内においては通常の賃金を支給する。
3 前項において不足時間が○時間を超える場合は、給与規程第○条の定めるところにより、その時間数に応じて基本給を控除する。
4 不足時間を生じた者に対して、次の清算期間において、その不足時間を解消するように時間外勤務を命じることができる。
(遅刻、早退、欠勤)
第9条 次の各号に該当する場合は、それぞれ次のとおり取り扱う。
 (1)コアタイムの開始時刻に遅れた場合(遅刻)
 (2)コアタイムの終了時刻前に退社した場合(早退)
 (3)コアタイムの全部を勤務しなかった場合(欠勤)
2 前項の遅刻、早退、欠勤した場合でも、当該清算期間の実働時間が第4条に定める所定総労働時間を満たしている場合は、賃金からの控除は行わない。
3 前項以外の場合は、給与規程第○条の定めるところにより、賃金から控除する。
(不就業の取扱い)
第10条 年次有給休暇、および代休を取得した日は、第5条に定める標準労働時間を勤務したものとする。
2 就業規則第○条による特別休暇で有給と定められている休暇を取得した日は、第5条に定める標準労働時間を勤務したものとする。
3 その他会社が認める場合は、不就業の日または時間であっても勤務したものとする。
(休日および深夜勤務)
第11条 就業規則第○条に定める休日に勤務した場合、または深夜勤務をした場合は、その時間は第4条に定める所定総労働時間に含めないものとする。
2 休日および深夜勤務は、原則として会社の指示により行うものとし、それ以外の場合は、事前に所属長の許可を受けなければならない。
3 第1項の休日および深夜勤務に対しては、給与規程第○条の定めるところにより、それぞれ休日勤務手当、深夜勤務手当を支給する。
(適用の解除)
第12条 会社は、緊急事態の発生その他業務上やむを得ない場合は、事前に通知して従業員の全部または一部についてフレックス勤務の適用を解除することがある。
2 前項による解除、または本協定の改廃にあたっては、労働組合と協議のうえ行うものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年間とする。
 

付  則

(実施期日)
 この協定は平成○年○月○日より実施する。

 平成○年○月○日
  株式会社○○
    代表取締役社長    ○○○○
  ○○労働組合
    執行委員長      ○○○○

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