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服務規律違反対策規程

服務規律違反対策規程のテキスト

       服務規律違反対策規程

(総則)
第1条 この規程は,職場において服務規律違反が生じたときの対策について定める。
(服務規律の範囲)
第2条 この規程において職場の服務規律とは,次に掲げることをいう。
(1)会社の指示命令に従うこと
(2)会社の規則・規程を守ること
(3)与えられた職務に責任を持って遂行すること
(4)勤務時間中はみだりに職場を離れないこと
(5)会社の設備鰍器具備品滴品を大切に取り扱うこと
(6)会社の設備,機械器具,備品,商品を私的に使わないこと。公私混同をしないこと
(7職場の整理整頓に努め,清潔さを保持すること
(8)他の社員の仕事を妨害しないこと
(9)他の社員に対して性的な嫌がらせをしないこと
(10)火気の取扱いに注意すること
(11)所定の場所以外では喫煙しないこと
(12)職場において政治活動,宗教活動をしないこと
(13)その他業務の正常な運営に支障となることをしないこと
(注意義務)
第3条 役職者は,部下が職場において服務規律違反をしたときは,本人に対し,服務規律違反を中止するように注意しなければならない。
(人事部への報告)
第4条 役職者は,服務規律違反を中止するように注意した部下が違反を繰返したときは,人事部長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1)本人の氏名
(2)服務規律違反の内容
(3)服務規律違反を開始した時期
(4)服務規律違反の回数
(5)その他必要事項
(訓戒)
第5条 会社は,服務規律違反を繰返した者について,始末書を取り,将来を戒める。
(減給処分)
第6条 会社は,服務規律違反について訓戒処分を受けた者が違反を繰返したときは,始末書を取り,給与を1ヶ月の10分の1の範囲内で減額する。
(出勤停止処分)
第7条 会社は,服務規律違反について減給処分を受けた者が違反を繰返したときは,始末書を取り,10日以内において出勤を停止する。その期間の給与は支給しない。
(懲戒解雇処分)
第8条 会社は,服務規律違反について出勤停止処分を受けた者が違反を繰返したときは,予告期間を設けることなく即時に解雇する。労働基準監督署長の許可を得たときは,予告手当を支給しない。
(教唆の懲戒処分)
第9条 会社は,社員が他の社員を唆して服務規律違反をさせたときは,服務規律違反をした者に準じて懲戒処分に付する。
(役職者の懲戒処分)
第10条 会社は,役職者の不行届きにより部下が服務規律違反をしたときは,その監督責任の範囲において役職者を懲戒処分に付することがある
(損害賠償責任)
第11条 社員は,故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(賠償責任と懲戒処分との関係)
第12条 故意または重大な過失によって会社に損害を与えた社員は,その損害を賠償することによって,懲戒処分を免れることはできない。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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