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グループ合同採用規程

グループ合同採用規程のテキスト

       グループ合同採用規程
(総則)
第1条 この規程は、○○グループによる大学等新卒者の合同採用について定める。
(目的)
第2条 グループ合同採用は、次の目的で行う。
(1)経営の中核となる人材について、一定レベル以上の人材を採用すること。各社の人材の均質化を図ること
(2)採用業務を効率的に行うこと
(合同採用業務の範囲)
第3条 グループ合同で行う採用業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)学生に対する採用情報の提供と募集
(2)応募書類の受付
(3)書類審査
(4)適性検査
(5)筆記試験
(6)一次面接
(7)一次面接までの採用可否についての応募者への通知
(8)内定者管理
2 次の業務は、各社ごとに行う。
(1)役職者による二次面接
(2)役員による最終面接
(3)二次面接以降の採用可否の決定
(4)二次面接以降の採用可否についての応募者への通知
(採用事務局の設置)
第4条 合同採用を組織的・効率的・計画的に行うため、各社の採用担当者で構成される「合同採用事務局」を置く。
2 合同採用事務局は○○株式会社に置き、その事務局長は同社人事部長とする。
(採用計画)
第5条 合同採用事務局長は、採用年度ごとに採用計画を作成し、グループ社長会の承認を得なければならない。
(グループ社長会への報告)
第6条 合同採用事務局長は、採用年度が終了したときは、グループ社長会に対して次の事項を報告するものとする。
(1)採用人員(実績および当初予定)
(2)採用経費(実績および当初予定)
(採用経費)
第7条 合同採用に係る経費は、次の事項を総合的に勘案して算定する。
(1)採用予定人員
(2)前年度の採用経費の実績
(3)グループの業績
(4)その他
2 採用経費の各社負担割合は、次の事項を総合的に勘案して決定する。
(1)各社の採用予定人員
(2)各社の業績
(3)その他
3 採用経費については、グループ社長会の承認を得て最終決定する。
(採用スケジュール)
第8条 合同採用業務は、次の事項に十分配慮して現実的・効率的なスケジュールを立て、公正に進めるものとする。
(1)他社の動向
(2)大学の学事日程
(採用日)
第9条
採用日は毎年4月1日とする。
(採用対象者)
第10条 採用の対象者は、採用予定年次に卒業する学生とする。
2 大学、学部および性別は問わないものとする・
(採用予定人員)
第11条 採用予定人員は、各社の採用予定人員を合計した人員とする。
2 各社は、次の事項を総合的に勘案し、採用予定人員を決定するものとする。
(1)中期経営計画
(2)退職者の実績と見込み
(3)業績
(4)その他
3 採用予定人員については、グループ社長会の承認を得て最終決定する。
(募集方法)
第12条 募集は、次のいずれか1つまたは2つ以上の方法による。
(1)就職サイト
(2)採用ホームページ
(3)会社説明会
(4)大学への求人票の送付
(5)その他
(採用情報の提供)
第13条 募集を円滑に行うため、就職予定の学生に対して次の情報を提供する。
(1)グループの概要(構成会社、規模、その他)
(2)各社の概要(所在地・業種、主要商品、規模、その他)
(3)採用情報(採用予定人員、職種、応募書類、選考方法、その他)
(4)待遇・労働条件(初任給、勤務時間、休日、休暇、その他)
2 採用情報の提供においては、正確さおよび分かりやすさに十分留意する。
(応募書類)
第14条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式自由)
(2)エントリーシート(様式指定)
2 応募書類は、返却しないものとする。
(採用基準)
第15条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)一般常識・教養を備えていること
(2)コミュニケーション能力(表現力・理解力)に優れていること
(3)行動や考え方に主体性のあること
(4)チャレンジ精神に富んでいること
(5)誠実さのあること
(6)協調性に富んでいること
(7)職業意識のあること。働く目的が明確であること。
(8)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)基本的な礼儀、マナーを心得ていない者
(2)若さ、ヤル気が感じられない者
(3)人の話をよく聞こうとしない者
(4)口は達者だが、行動を伴わない者
(5)自分の発言や行動に対する責任意識に欠ける者
(6)将来への不安感がきわめて強い者
(選考結果の通知)
第16条 各社は、採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
(入社承諾書の提出)
第17条 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める。
2 内定通知送付後10日以内に提出がないときは、内定を取り消すものとする。
(重複決定の取り扱い等)
第18条 同一の応募者について2つ以上の会社が内定を決定したときは、会社間で話し合って採用会社を決定する。この場合・本人の希望に十分配慮する。
2 採用内定者の人員が採用予定人員に達しなかった会社が出たとき、または出ることが見込まれるときは、グループとして適宜調整する。
(内定者管理)
第19条 採用内定者を確実に入社に導くため、入社日までの期間・内定者管理を行う。
2 内定者管理は、次のいずれか1つまたは2つ以上の方法により行う。
(1)内定式
(2)電話・メール等による定期連絡
(3)内定者懇親会の開催
(4)入社前研修
(5)その他
(内定の取消)
第20条 各社は、採用内定者が次のいずれかに該当したときは、内定を取り消すものとする。
(1)違法行為により、逮捕・起訴されたとき
(2)必要な単位を修得できないために卒業できないとき
(3)健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
(4)重大な経歴詐称のあったとき
(応募者の個人情報の取り扱い)
第21条 応募者の個人情報は、採用業務および採用後の人事管理に限って利用し、それ以外の目的では利用しない。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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