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変形労働時間規程(1ヶ月単位)

変形労働時間規程(1ヶ月単位)のテキスト

       1か月単位の変形労働時間制に関する規程
(変形勤務時間制)
第1条 従業員の勤務時間については、4週単位の変形労働時間制によるものとし、4週間を平均して1週間の実働時間を40時間以内とする。
2 前項の4週間の起算日は、平成○○年○○月○○日とする。
3 前項、前々項の規定にかかわらず、妊産婦、3歳未満の子を養育する者又は家族の介護に当たる者で一定の者等は、従業員本人の申し出があったときにはこの変形勤務時間制を適用しない。
(始業・終業時間及び休憩時間)
第2条 始業・終業時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻 9時00分
終業時刻 18時00分
休憩時間 12時30分から13時30分
2 業務の都合により、前項の始業・終業時間及び休憩時間の変更を命ずることがある。
(休 日)
第3条 休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌月曜日を休日とする。)
(4) その他会社が休日と定める日
2 平成○○年○○月○○日から起算して4週ごとにその4週中における休日が8日を超えるときは、前項第2号の規定にかかわらず、その超える日数を限度として、前項第3号及び第4号の休日が含まれる週の土曜日を休日としない。ただし、その休日としない土曜日が、前項第3号及び第4号の休日に該当する場合は、その4週における前項第3号及び第4号の休日に該当しない土曜日を第1土曜日、第2土曜日、第3土曜日、第4土曜日の順に休日としない。

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