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育児短時間勤務規程(中小会社・サービス業)

育児短時間勤務規程(中小会社・サービス業)のテキスト

       育児短時間勤務規程

(目 的)
第1条 この規程は育児短時間勤務に関する取扱いを定める。
(定 義)
第2条 この規程において「育児短時間勤務」とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員のために、一定期間において所定労働時間の一部を短縮するこという。
(対象者)
第3条 育児短時間勤務の対象者は、子が小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員とする。
(適用期間)
第4条 育児短時間勤務の適用期間は、原則として子が小学校就学の始期に達するまでの期間を限度とし、従業員本人の希望を勘案して個別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があり会社が認めた場合は小学校○年修了までの期間を限度に育児短時間勤務をさせることがある。
(育児短時間勤務の終了)
第5条 育児短時間勤務の終了については、育児・介護休業規程第○条を準用する。
(勤務時間)
第6条 1日の勤務時間は、実働6時間以内とし、勤務時間数および始業・終業時刻、休憩時間は、従業員本人の希望を勘案して個別に定める。
(手 続)
第7条 育児短時間勤務の適用を希望する者は、原則として当該勤務開始予定日の1ヵ月前までに育児短時間勤務申出書を提出し必要な事項を届け出なければならない。
2 育児短時間勤務申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。
3 育児短時間勤務の適用者が、やむを得ない事由で適用期間または勤務時間の変更を希望する場合は、事由発生後速やかに所定の書類を提出し必要な事項を届け出るものとする。
(賃 金)
第8条 育児短時間勤務中の賃金については、次のとおり定める。
 (1)基 本 給
    時間給換算した額(以下「時間給」という。)×実働時間
 (2)時間外勤務手当
   イ 1日の実働時間が○.○○時間までは、超過1時間につき時間給の100%
   ロ 1日の実働時間が○.○○時間を超える時間については、超過1時間につき時間給の125%
 (3)その他の諸手当
    通常勤務者と同様に取り扱う。
 (4)賞  与
   通常勤務者と同様に取り扱い、育児短時間勤務期間中の勤務時間数に応じて支給する。
(勤続年数)
第9条 勤続年数は、全期間勤続年数に通算する。
(年次有給休暇)
第10条 年次有給休暇の取扱いは、通常勤務者と同様に取扱う。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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