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インサイダー取引対策規程

インサイダー取引対策規程のテキスト

       インサイダー取引対策規程
(総則)
第1条 この規程は,社内においてインサイダー取引が行われたときの対策について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,会社および関連会社のすべての役員および社員(以下,単に「社員」という)に適用する。
(定義)
第3条 この規程において「インサイダー取引」とは,次に掲げることをいう。
(1)職務上,会社または取引先の経営の重要事実を知った者が,その事実が公表される前に,会社または取引先の株式等の有価証券を売買すること
(2)職務上,会社または取引先の経営の重要事実を知った者からその事実の伝達を受けた者が,その事実が公表される前に,会社または取引先の株式等の有価証券を売買すること
2 前項において,「重要事実」とは,次のものをいう。
(1)取締役会において,次に掲げる事項を行うこと,または行わないことを決定したこと
①株式または新株予約権を引き受ける者の募集
②資本金の額の減少
③資本準備金または利益準備金の額の減少
④自己株式の取得
⑤株式無償割当て
⑥株式の分割
⑦剰余金の配分
⑧株式交換
⑨株式移転
⑩合併
⑪会社の分割
⑫事業の全部または一部の譲渡または譲受け
⑬解散(合併による解散を除く)
⑭新製品または新技術の企業化
⑮業務上の提携
⑯その他法令で定める事項
(2)会社において次の事項が発生したことL-,
①災害等による損害
②主要株主の異動
③その他法令で定める事項
(3)会社の売上高,経常利益,純利益,配当等の予想値に著しい差異が生じたこと
(4)その他法令で定める事項
(禁止)
第4条 社員は,インサイダー取引はもとより,その疑惑を受けるような行為をしてはならない。
(通報)
第5条 社員は,他の社員がインサイダー取引を行ったことを知ったときは,直ちに監査室に通報しなければならない。
2 通報は,口頭,文書,メールその他,その方法は問わず,また匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第6条 監査室は,前条の規定によりインサイダー取引の通報を受けたときは,直ちに事実関係の調査を行う。
2 調査の結果インサイダー取引が行われたことが確認されたときは,次の事項を社長に報告する。
(1)インサイダー取引を行った者の氏名,所属
(2)インサイダー取引の内容
(3)その他必要事項
(告発)
第7条 会社は,インサイダー取引を行った者を証券等取引監視委員会および警察に告発する。
(捜査への協力)
第8条 会社は,インサイダー取引について証券等取引監視委員会および警察が捜査を行うときは,捜査に協力する。
(懲戒処分)
第9条 会社は,インサイダー取引を行った者およびその監督責任者を懲戒処分に付する。
2 インサイダー取引を行った者は,退職することにより,その責任を免れることはできない。
3 会社は,インサイダー取引の事実が解明されるまで,本人の退職届を受理しない。
(報復行為の禁止)
第10条 インサイダー取引を行った者は,その事実を会社に通報した者に対し,通報したことを理由として報復行為をしてはならない。
(公表・謝罪)
第11条 会社は,会社においてインサイダー取引が行われたことを一般消費者および株主に公表し,謝罪する
(啓発研修の開催)
第12条 会社は,インサイダー取引の再発防止のため,社員を対象とした研修を行う。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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