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インターンシップ規程(1)

インターンシップ規程(1)のテキスト

       インターンシップ規程
(総則)
第1条 この規程は、インターンシップについて定める。
(目的)
第2条 インターンシップは、次の目的で実施する。
(1)学生に対して会社の業務を体験学習する機会を与え、職業選択の参考としてもらうこと
(2)会社および会社の業務に対する学生と大学関係者の理解を深めること
(3)採用活動に役立てること
(所感)
第3条 インターンシップは人事部の所管とし、その責任者は人事部長とする。
(対象者)
第4条 インターンシップの対象者(以下、「インターン生」という)は、大学の2年次以上に在学中の学生とする。
(募集人員)
第5条 インターン生の募集人員は、受入れ能力を踏まえて、毎年度決定する。
(募集方法)
第6条 インターン生は、毎年5~6月に次の方法で募集する。
(1)大学における募集の慶事
(2)ホームページ
(3)その他
(提出書類)
第7条 応募者に対して次の書類の提出を求める。
(1)履歴書
(2)インターンシップ申込書
2 提出された書類は、返却しないものとする。
(選考基準)
第8条 応募者について公正な書類選考を行い、インターン生を決定する。
2 選考の基準は、次のとおりとする。
(1)インターンシップに対して熱意、意欲のあること
(2)インターンシップについて目的意識がはっきりしていること
3 選考を終えたときは、その結果を応募者に通知する。
(実施時期)
第9条 インターンシップは、毎年7~9月に行う。
(時間構成)
第10条 インターンシップの時間数は30時間とし、その構成は次のとおりとする。
(1)時間帯=午前9時~午後4時(休憩を除き、正味6時間)
(2)日数=5日(月曜日~金曜日)
(実習内容)
第11条 インターン生に教える内容は、次のとおりとする。
(1)会社の組織の概要
(2)会社の業務の概要
(3)特定の業務(一般事務、製造、その他)の進め方
(配属先)
第12条 インターン生の配属先はその都度決定する。
(実施責任者の選任)
第13条 インターン生を配属する部門に「インターンシップ実施責任者」を置く。
2 配属する部門の課長は、実施責任者を選任し、人事部長に報告する。
(実施責任者の業務)
第14条 インターンシップ実施責任者の業務は、次のとおりとする。
(1)担当部門における実習プログラムの作成
(2)インターンシップの実施
(3)インターン生の管理
2 実地責任者は、インターンシップの実施について、安全に配慮しなければならない。
(インターン制の氏名等の通知)
第15条 人事部長はインターン生を決定したときは、その氏名等をインターンシップ実施部門の課長に通知する。
(奨励手当)
第16条 会社は、インターン生に対して次の奨励手当を支給する。
 奨励手当1時間につき500円
(交通費)
第17条 インターン生に対し、自宅から会社までの交通費を支給する。ただし、1日当たり往復1,000円を限度とする。
(傷害保険)
第18条 会社は、インターン生について傷害保険を付保する。保険料は会社で負担する。保険金の受取人は会社とし、治療費などに充当する。
(誓約書)
第19条 会社は、インターンシップの開始に当たり、インターン生に対して誓約書の提出を求める。
(評価)
第20条 インターンシップ実施責任者は、インターンシップが終了したときは、受講した学生一人ひとりについて、受講態度・姿勢、理解力・判断力および誠実さ等を評価し、人事部長に報告しなければならない。
(入社への働きかけ)
第21条 人事部長は、インターンシップ実施責任者が高く評価した学生に対して、入社を働きかけるものとする。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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