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インターンシップ規程(2)

インターンシップ規程(2)のテキスト

       インターンシップ規程


(総則)
第1条  この規程は、インターンシップの取扱について定める。

(目的)
第2条  インターンシップは、次の目的のために実施する。
①	 学生の会社に対する理解を深めること
②	 学生に実際の仕事を体験してもらうことにより、職業研究に役立ててもらうこと
③	 当社に就職を検討している学生に、職業体験を通じてより理解を深めてもらうこと

(対象者)
第3条  インターンシップの対象者(以下「インターン生」という)は、大学の2年次以上に在学中の者とする。なお、大学の学部、学科は問わないものとする。

(募集人数)
第4条  インターン生の募集人員は、毎年度役員会において決定する。

(募集の時期・方法)
第5条  インターン生は年間を原則として、4月~6月までに募集を行う。

(提出書類)
第6条  会社は、応募者に対して次の書類の提出を求める
    ① 履歴書
    ② インターンシップ誓約書
    ③ その他、会社が必要とする書類

(選考基準)
第7条  会社は次の基準でインターン生を選考し、決定する。
①	インターンシップに対して、熱意、意欲のあること
②	大学2年次以上に在籍中であり、休学をしていないこと
③	当社への入社を希望していること。あるいは検討していること

(実施時期)
第8条  インターンシップの実施時期は、原則として7月~10月とする。なおその期間中、インターンを実施する日数、時間は、インターン生が自ら自由に設定するものとする。
       2. インターン生は自ら設定したスケジュールを事前に会社に連絡し、会社の承認
を得たうえで、インターンシップを実施する。

(教習内容)
第9条  インターン生に教える内容は、次のとおりとする。
①	 会社の理念・事業内容
     ② 会社の組織
③	会社が行う業務の実務全般

(インターン費用)
第10条  インターンシップに必要な費用は事前にインターン生が会社に申請し、会社が認めた場合はその実費を支給する。なお、自宅から会社までの交通費はその実費を支給する。

(インターン生の給与)
第11条  インターン生に対して、給与は支払わない。ただし、インターン期間中に特段の成果・業績・会社への貢献が認められた場合は、特別表彰を行い、商品および賞金を支給することがある。
  
(配属先)
第12条  インターン生の配属先は、その都度経営管理室が関係部門と協議して決定する。

(インターンシップ実施責任者)
第13条  インターン生を受けいれる部門にインターンシップ実施責任者を置く。インタ
ーンシップ実施責任者は、人事部長が指名する。

(責任者の任務)
第14条  インターンシップ実施責任者の任務は次のとおりとする。
     ① 担当部門におけるインターンシップ・プログラムの作成
     ② インターンシップの実施
     ③ インターン生の管理およびフォロー
     ④ 人事部長との連絡
    2.インターンシップ実施責任者は、インターンシップの趣旨を正しく理解し、責
任を持って、インターン生の実習に当たらなければならない。

付則 本規定は、平成  年 月  日より実施する。
             

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