インターンシップ規程(2)
インターンシップ規程(2)のテキスト
インターンシップ規程
(総則)
第1条 この規程は、インターンシップの取扱について定める。
(目的)
第2条 インターンシップは、次の目的のために実施する。
① 学生の会社に対する理解を深めること
② 学生に実際の仕事を体験してもらうことにより、職業研究に役立ててもらうこと
③ 当社に就職を検討している学生に、職業体験を通じてより理解を深めてもらうこと
(対象者)
第3条 インターンシップの対象者(以下「インターン生」という)は、大学の2年次以上に在学中の者とする。なお、大学の学部、学科は問わないものとする。
(募集人数)
第4条 インターン生の募集人員は、毎年度役員会において決定する。
(募集の時期・方法)
第5条 インターン生は年間を原則として、4月~6月までに募集を行う。
(提出書類)
第6条 会社は、応募者に対して次の書類の提出を求める
① 履歴書
② インターンシップ誓約書
③ その他、会社が必要とする書類
(選考基準)
第7条 会社は次の基準でインターン生を選考し、決定する。
① インターンシップに対して、熱意、意欲のあること
② 大学2年次以上に在籍中であり、休学をしていないこと
③ 当社への入社を希望していること。あるいは検討していること
(実施時期)
第8条 インターンシップの実施時期は、原則として7月~10月とする。なおその期間中、インターンを実施する日数、時間は、インターン生が自ら自由に設定するものとする。
2. インターン生は自ら設定したスケジュールを事前に会社に連絡し、会社の承認
を得たうえで、インターンシップを実施する。
(教習内容)
第9条 インターン生に教える内容は、次のとおりとする。
① 会社の理念・事業内容
② 会社の組織
③ 会社が行う業務の実務全般
(インターン費用)
第10条 インターンシップに必要な費用は事前にインターン生が会社に申請し、会社が認めた場合はその実費を支給する。なお、自宅から会社までの交通費はその実費を支給する。
(インターン生の給与)
第11条 インターン生に対して、給与は支払わない。ただし、インターン期間中に特段の成果・業績・会社への貢献が認められた場合は、特別表彰を行い、商品および賞金を支給することがある。
(配属先)
第12条 インターン生の配属先は、その都度経営管理室が関係部門と協議して決定する。
(インターンシップ実施責任者)
第13条 インターン生を受けいれる部門にインターンシップ実施責任者を置く。インタ
ーンシップ実施責任者は、人事部長が指名する。
(責任者の任務)
第14条 インターンシップ実施責任者の任務は次のとおりとする。
① 担当部門におけるインターンシップ・プログラムの作成
② インターンシップの実施
③ インターン生の管理およびフォロー
④ 人事部長との連絡
2.インターンシップ実施責任者は、インターンシップの趣旨を正しく理解し、責
任を持って、インターン生の実習に当たらなければならない。
付則 本規定は、平成 年 月 日より実施する。