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自主勉強会支援規程

自主勉強会支援規程のテキスト

       自主勉強会支援規程

(目的)
第1条 この規程は、社員が自らのスキルアップを目的に仲間と協力して勉強を行うことを支援することにより、会社の業績向上につなげることと、社内で協力しながら成長する風土を生むことを目的とする制度について定める。

(対象者)
第2条 本制度は、正社員、契約社員、アルバイト等を含むすべての従業員に適用する。

(対象者)
第3条 本規定で認める自主勉強会は、会社の業務時間外に従業員が任意で行うものとし、次の条件にすべて該当しなければならない。
①2人以上(10人以下)で行われるもの
②業務に関連する勉強会であること。ただし、直接的な業務関連でなくとも、中長期的なキャリアアップや新規事業プランの研究なども認める
③勉強会開催の1日前までに所属長の承認を得ていること
④1回1時間以上であること
⑤勉強会で使用する資料・レジュメがあること
⑥その他、会社が不適当であると認める勉強会でないこと

(勉強会の場所)
第4条 自主勉強会の場所は原則として、会社の会議室を利用するものとする。ただし、会議室利用が難しい場合や特段の理由がある場合は、外部の貸会議室等を利用することも認める。なお、TV会議システムを使っての自主勉強会も認める。

(勉強会後の懇親会)
第5条 会社は勉強会後の懇親会を開催することを推奨する。開催される場合、その費用の一部を本規程に従い補助する。

(補助項目)
第6条会社は次の費用を補助する。
①勉強会での飲み物・軽食代の実費・・・1人当たり1,00円まで
②会議室やプロジェクタなどの設備費用・・・実費
③会議後の懇親会費用・・・1人当たり4,00円までの実費
④その他会議にかかる費用として会社が認めたもの・・・実費

(事前手続)
第7条 自主勉強会代表者は、自主勉強会が開催される前日までに、所属長に以下の事項を届け出て許可を得なければならない。
・参加メンバーおよび代表者
・実施日時
・実施場所
・勉強会の内容

(事後手続)
第8条 勉強会終了後1週間以内に、代表者は勉強会の内容を社内伝言板システムにアップしなければならない。また経費精算は、勉強会の内容をアップ後2週間以内に経理部に申し出て行うものとする。

(外部参加)
第9条 当社従業員以外の外部の者の参力日は講師を含めて原則として認めない。特段の理由がある場合は、事前に所属長に相談のうえ、決定する。

(自主参加の原則)
第10条 本規程に定める自主勉強会には、いかなる理由があっても参加を強制してはいけない。また、会社からは本規程に定める補助以外の給与などは一切支払わない。

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