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自転車通勤規程

自転車通勤規程のテキスト

       自転車通勤規程

(総 則)
第1条 この規程は、自転車通勤について定める。
2 自転車通勤をする者は、この規程を誠実に守らなければならない。

(届け出)
第2条 自転車通勤をする者は、この規程を誠実に守らなければならない。
(1)ブレーキおよび灯火装置の有無
(2)保険の加入内容
(3)その他必要事項

(会社の免責事項)
第3条 会社は、次に掲げる事項についてはいっさい責任を負わない。
(1)自転車通勤者が通勤中に起こした事故
(2)駐輪中に生じた自転車の盗難や損傷等

第4条 自転車通勤者は、次に掲げる事項を誠実に遵守しなければならない。
(1)交通法規および運転マナーをよく守って安全運転を行うこと
(2)運転中はヘルメットを着用すること
(3)飲酒運転をしないこと
(4)携帯電話をかけながら運転をしないこと
(5)傘を差して運転をしないこと
(6)通勤や帰宅を急ぐあまりに自動車の問を縫って走行しないこと
(7)他の自転車と並走しないこと

(駐輪)
第5条 自転車通勤者は、会社が指定した場所に自転車を駐輪させなければならない。

(事故を起こしたとき)
第6条 自転車通勤者は、交通事故を起こしたときは、道路交通法に定める措置を講じた後直ちに会社に報告しなければならない。

(自転車通勤手当の支給)
第7条 会社は、自転車通勤者灘に対して公共交通機関定期券代相当額の通勤手当を支給する。

(中止の届出)
第8条 自転車通勤者は、自転車通勤を中止するときは、あらかじめ会社に届け出なければならない。

(付則)
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。
 
自転車通勤届
平成  年  月  日
総務部長 殿
所  属
氏  名           ○印

1 自転車の装置
□ブレーキあり
□灯火装置あり
2 保険関係
	保険会社名
対人賠償保険金	
対物賠償保険金	
保険加入期間	年 月 日~ 年 月 日
道路交通法その他の関連法規および運転マナーを遵守して安全運転に努めます。万一事故を発生させたときは、私の責任でいっさいを処理し、会社に迷惑をかけないことを誓約いたします。
以上

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