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財産形成貯蓄取扱規程

財産形成貯蓄取扱規程のテキスト

       財産形成貯蓄取扱規程

(目 的)
第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法に基づき、○○株式会社(以下、「会社」という。)の従業員の財産形成、住宅取得及び退職後の生活安定のために積み立てる貯蓄(以下、「財形貯蓄」という。)について定める。
(財形貯蓄の種類)
第2条 財形貯蓄の種類は、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類とする。
(加入資格)
第3条 この財形貯蓄制度に加入できる者は、使用人兼務役員及び従業員で、一般財形貯蓄を除き申込時において55歳未満の者とする。
(取扱金融機関)
第4条 この規程に基づく財形貯蓄の取扱金融機関は、○○銀行、○○銀行、及び○○証券とする。
(加入時期)
第5条 この財形貯蓄制度への加入の申込みは、毎年○○月及び○○月とする。
(加入手続)
第6条 加入申込者は、前条の該当月の○○日までに所定の申込書に必要事項を記入し、署名捺印の上会社を経由して取扱金融機関に提出する。なお、当該申込書に捺印された印影をもって、金融機関に対する届出印とする。
2 締結できる財形貯蓄契約は、一般財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約及び財形年金契約それぞれにつき、一人一契約とする。
(非課税制度適用の申込み)
第7条 住宅財形貯蓄及び年金財形貯蓄に係わる非課税の申込みは、所定の非課税申込書及び非課税申告書を、会社を経由して取扱金融機関に提出する。
(積立期間及び要件)
第8条 積立期間及び要件は、次のとおりとする。
(1) 一般財形貯蓄  積立期間は3年以上とし、積立開始後1年間は返還請求を行わないものとする。
(2) 住宅財形貯蓄  積立期間は5年以上とし、住宅取得及び増改築以外の目的で返還請求を行わないものとする。
(3) 財形年金貯蓄  積立期間は5年以上とし、年金受取以外の目的で返還請求を行わないものとする。
(積立額及び積立方法)
第9条 積立ては毎月の給与及び賞与から定額控除で行い、積立額は1,000円以上で1,000円単位とする。ただし、その上限額は給与及び賞与の○○パーセントの範囲内とする。
(積立の休止及び再開)
第10条 加入者の疾病、災害その他やむを得ない事由により会社が認めた場合は、積立を休止することができる。
2 前項の積立休止事由が消滅した場合は、積立を再開することができる。
3 積立の休止及び再開は、所定の届出書により会社を経由して取扱金融機関へ届け出るものとし、届け出た月の翌月から適用する。
(積立額の変更)
第11条 積立額は、毎年○○月に所定の手続により変更することができる。
(積立残高の通知)
第12条 積立残高は毎年2回、○○月及び○○月に取扱金融機関から加入者に通知する。
(一般財形貯蓄の払出し及び解約)
第13条 一般財形貯蓄の加入者は、積立開始から1年を経過した後は積立金を払い出すことができる。
2 一般財形貯蓄は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは解約する。
(1) 解約を申し出たとき
(2) 死亡、退職、役員昇格その他の事由により従業員の資格を失ったとき。
(住宅財形貯蓄の払出し及び解約)
第14条 財形住宅貯蓄の加入者は、持家の取得又は増改築の費用に充当するため積立金を払い出すことができる。
2 財形住宅貯蓄は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは解約する。
(1) 解約を申し出たとき
(2) 前項の目的以外に払出しを行ったとき
(3) 死亡、退職、役員昇格その他の事由により従業員の資格を失ったとき
(財形年金貯蓄の受取り)
第15条 財形貯蓄の加入者は、積立満了日から2か月以内に所定の受取り申込書及び必要書類を、会社を経由して金融機関に提出するものとする。
2 加入者は、60歳に達した日以後の日から年金の受取りを開始するものとし、受取り期間は5年以上20年以内、受取り方法は金融機関の定める方式から選択する。
3 年金受取りについて据置期間を設ける場合は、その期間は最後の積立金預入れ日から5年を超えることはできない。
(財形年金貯蓄の解約)
第16条 財形年金貯蓄は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは解約する。
(1) 解約を申し出たとき
(2) 年金以外の払出しを行ったとき
(3) 2年以上の積立中断、前条第2項及び第3項に定める要件に違反、その他契約の要件に違反したとき
(4) 積立金の残高が非課税限度額を超過したとき
(5) 死亡、退職、役員昇格その他の事由により従業員の資格を失ったとき
(払出金又は解約金の受取り方法)
第17条 払出金また解約金は、取扱金融機関から加入者が指定する金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(奨励金)
第18条 会社は、加入者の積立金に対し、次の割合による奨励金を付与し、積立金に加算する。
奨励金率    ○○パーセント
奨励金限度額  給与分  ○○円、  賞与分  ○○円
(融 資)
第19条 この財形融資制度の加入者で所定の要件を満たす者は、別に定めるところにより財形持家融資、財形教育融資を受けることができる。
(事務の取扱)
第20条 この規程に基づく事務は、○○部○○課にて行う。

附 則
 この規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。

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