海外留学取扱規程
海外留学取扱規程のテキスト
海外留学取扱規程
(目的)
第1条 この規程は,従業員の海外留学に関する事項を規定する。
(海外留学社員の募集)
第2条 海外留学社員の募集は,公募によるものとし,毎年1回これを行うものとする。
(海外留学社員の選考基準)
第3条 会社は,前条に基づき応募のあった者に対して,筆記試験及び面接試験を行い,研修目的,勤務成績,語学力,及び健康状態等を勘案のうえ,海外留学社員を決定する。
(海外留学社員の留学期間)
第4条 海外留学社員の留学期間は,往復に要する期間を除き,原則として2年を上限として人事部長が定める期間とする。
(海外留学社員の待遇)
第5条 海外留学社員は,原則として人事部付とし,休職とする。ただし,留学期間は,休学期間を除き,勤続年数に算入する。
2 海外留学社員には,次条に定める給与を支給するほか,第9条に定める費用を貸与する。
3 前項の給与及び貸与額は,海外留学社員からの請求により,海外留学社員の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。
(給与)
第6条 海外留学社員の給与は,次に掲げる区分により支給する。
1 休職発令時の基本給の金額の〇%
2 給与規程第〇条に定める賞与
(給与の計算)
第7条 前条に定める給与の支給対象期間は,原則として海外留学社員が留学地に到着した日の翌日から帰国を命ぜられて留学地を出発する日の前日までとする。
(留学中及び留学後の報告)
第8条 海外留学社員は,研修期間中3カ月ごとに報告書を人事部長に提出しなければならない。
2 海外留学社員は,帰国後2週間以内に書面をもって留学の成果を人事部長に報告しなければならない。
(留学費用の貸与)
第9条 会社は海外留学社員に対し,次の各号の費用を貸与する。
1 受験及び渡航費用
2 学費
3 教材購入費
4 帰国費用
(誓約書の提出)
第10条 海外留学社員は,会社に対し,留学前に留学費用を返還することを約する誓約書を提出しなければならない。
(留学費用返還の免除)
第11条 海外留学社員が会社を退職するときは,第9条に基づき会社が貸与した留学費用を退職時に一括して返還しなければならない。ただし,返還額は,貸与額から,海外留学社員が帰国後会社に勤務した期間を5年間で按分比例した金額を控除した金額とする。
2 会社は,海外留学社員が帰国後,5年間,会社に勤務した場合には,貸与した留学費用の返還を免除する。
3 前2項の海外留学社員が会社に勤務した期間には,原則として,休職の期間及び育児休業等の休業期間は含まないこととする。