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海外留学生採用規程

海外留学生採用規程のテキスト

       海外留学生採用規程
(総則)
第1条 この規程は、海外留学生の採用について定める。
(採用対象者)
第2条 採用の対象者は、海外留学から帰国し、3年以内の者とする。
2 留学先の大学および学部は、問わないものとする。
(採用日)
第3条 採用日は、10月1日とする。
(採用予定人員)
第4条 採用予定人員は、経営上の必要性を勘案し、毎年度決定する。
(採用職種)
第5条 採用職種は、事務職、営業職、販売職および技術職とし、毎年度決定する。
(募集方法)
第6条 募集は、次の方法による。
(1)就職サイト
(2)採用ホームページ
(3)その他
(応募書類)
第7条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式自由)
(2)エントリーシート(様式指定)
(選考方法)
第8条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考
(2)適性検査
(3)面接
(4)健康診断
2 面接においては、特に次の事項を確認する。
(1)海外留学の目的
(2)海外留学で得たこと
(3)当社の志望理由
(4)希望する仕事
(5)今後のキャリア形成の希望
(採用基準)
第9条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)一般常識・教養を備えていること
(2)コミュニケーション能力に優れていること
(3)チャレンジ精神に富んでいること
(4)誠実さのあること
(5)協調性に富んでいること
(6)職業意識・就労意識が明確であること
(7)心身ともに健康であること
次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)基本的な礼儀、マナーを心得ていない者
(2)若さ、ヤル気が感じられない者
(3)人の話をよく聞こうとしない者
(4)人間関係を大事にしない者
(5)他人への感謝や思いやりに欠ける者
(6)自分の発言や行動に対する責任意識に欠ける者
(選考結果の通知)
第10条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
(入社承諾書の提出)
第11条 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める。
2 内定通知送付後10日以内に提出がないときは、内定を取り消すものとする。
(内定の取消し)
第12条 採用内定者が次のいずれかに該当したときは、内定を取り消すものとする。
(1)違法行為により、逮捕・起訴されたとき
(2)必要な単位を取得できないために卒業できないとき
(3)健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
(4)重大な経歴詐称のあったとき


付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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