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海外駐在規程(大会社・製造業)

海外駐在規程(大会社・製造業)のテキスト

       海外駐在規程

(目 的)
第1条 この規程は、海外駐在員の取扱いについて定める。
2 海外駐在について必要な実施細則は別に定める。
3 この規程および実施細則に定めのない事項または解釈に疑義のある事項については、そのつど協議して定める。
(定 義)
第2条 この規程において、海外駐在員とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1)海外の駐在員事務所、営業所・工場等に勤務する者
 (2)海外の現地法人・子会社・当社関係団体等に勤務する者
2 この規程において、家族とは本人が扶養義務を有する次の者をいう。
 (1)配偶者
 (2)満18歳未満の子
   ただし、学校教育法に定める学校等に在籍中の者は、満○歳までとする。
(適用の特例)
第3条 ○カ月以上の海外出張を命じられた者にはこの規程を準用する。
2 海外に留学する者にはこの規程を適用せず、別に定める「海外留学規程」によるものとする。
(家族の帯同)
第4条 家族の帯同は、原則として海外駐在の期間が○年以上予定される場合に、これを認める。
2 家族の呼び寄せの時期は、本人の赴任後相当期間を経過した後とし、駐在地での業務、生活の状況および家族の状況等を勘案し、個別に定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、初めての海外駐在の場合は、家族呼び寄せの経過相当期間は○カ月とする。
(就業条件)
第5条 就業時間、休憩時間および休日等については、駐在地の慣習および実情に応じて別に定める「駐在地就業規則」によるものとする。
(給与の構成)
第6条 海外駐在員の給与は、次のとおりとする。
    基準内給与   海外基本給
            現地家族手当
            留守宅手当
    基準外給与(海外手当)
            海外駐在手当
            海外資格手当
            海外住宅手当
            その他の手当
(基準内給与)
第7条 海外基本給は、本人が日本国内で勤務した場合の基準賃金額(以下「国内基準賃金額」という。)に応じ、別に定める計算方法により決定する。ただし、家族を帯同しない場合は、海外基本給を○%に減じるものとする。
2 家族を帯同する海外駐在員には、別表1のとおり現地家族手当を支給する。
3 留守宅手当は、次のとおり支給する。
 (1)家族全員が日本に残留している場合    国内基準賃金額の○%
 (2)家族の一部が日本に残留している場合   国内基準賃金額の○%
 (3)家族全員が帯同している場合       国内基準賃金額の○%
(基準外給与)
第8条 海外駐在手当および海外資格手当は、別表2のとおり支給する。
2 海外住宅手当は、駐在地における家賃(管理費を含む。)、駐車場代、その他住宅の維持に必要な費用について、適当と思われる範囲内でその実費を支給する。
  ただし、会社が無償貸与する施設に居住する場合は、この限りではない。
3 家族を帯同せず、単身で駐在する者には単身手当として月額○円を支給する。
4 駐在地における就業および労働条件等が劣悪であるなど、会社が必要と認める場合は、前各項のほか、駐在地の実情に応じて必要な手当を支給することがある。
5 本条に定める基準外給与の支給は、原則として赴任の日をもって始まり、帰任の日をもって終わるものとする。
(賞与等)
第9条 海外駐在員の賞与その他臨時に支給される給与については、日本国内に勤務する従業員に支給される額に準じて決定する。
(給与の支払方法)
第10条 給与は、本人の駐在地において現地通貨で支払う。ただし、本人の申し出により、給与の一部を本人の指定する日本国内の居住者に支払うことができる。
(赴任・帰任手当)
第11条 海外駐在を命じられ赴任する場合および海外駐在員が当該駐在地からの転勤(駐在地国内の転勤を含む。)を命じられた場合は、別表3のとおり赴任手当を支給する。ただし、海外出張中の者および海外出張より帰国して○カ月に満たない者が同一地への海外駐在を命じられた場合は、別表3の支給額の○%を支給する。
2 海外駐在より帰任する場合は、別表3のとおり帰任手当を支給する。帯同家族についても同様とする。ただし、帯同家族が自己都合により帰国する場合は、実情に応じ帰任手当の全部または一部を支給しないことがある。
(赴任・帰任等にかかる旅費)
第12条 海外駐在員の赴任および帰任にかかる旅費は、原則として別に定める「海外旅費規程」により支給する。
2 海外駐在員が駐在地国内に出張する場合および駐在地から別の国へ海外出張する場合については、「海外旅費規程」を準用するものとする。ただし、支度料は支給しない
3 海外駐在員の赴任・帰任時の国内旅費は、別に定める「国内旅費規程」により支給する。駐在地より日本国内に出張および滞在している期間についても同様とする。
(帯同家族の旅費)
第13条 海外駐在員が駐在地に家族を呼び寄せ、または帰任するにあたって家族を帰国させる場合は、当該家族に対し本人と同額の旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、小児については、航空運賃その他の交通費は、当該交通機関の定める額を支給するものとし、日当・宿泊料は次のとおり支給する。
   ○歳未満:本人支給額の○%を支給する
   ○歳未満:支給しない
(家財移転にかかる費用)
第14条 海外駐在員の赴任・帰任および家族の呼び寄せに伴い家財を輸送する場合の荷造費、運送費、積込料、関税、通関手数料、保険料その他の費用について、別表4の範囲内で会社が負担する。
2 海外駐在員の赴任時および帰任時における国内保管家財の移転および保管にかかる費用は会社の負担とする。
(旅費雑費)
第15条 出入国税・査証取得手数料等渡航手続きに要する諸雑費については、原則としてその実費を支給する。
(海外特別休暇)
第16条 海外駐在の期間が○年以上予定される海外駐在員には、就業規則第○条に定める年次有給休暇のほか、別に定める「海外駐在員休暇規程」により、海外特別休暇を付与する。
2 海外駐在員および帯同家族が海外特別休暇を利用して帰国する場合は、次のとおり帰国旅費を支給する。
   単身赴任者および独身者:1年に○回まで実費を支給
   家族帯同者:1年に○回まで帯同家族全員分の実費を支給
3 海外駐在の期間が○年未満の者については、駐在期間1カ月につき○日で計算した日数を帰任時に付与する。ただし、合計日数は○日を超えないものとする。
(一時帰国)
第17条 海外駐在員または帯同家族が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める「海外駐在員休暇規程」により、一時帰国できるものとする。この場合の旅費は会社の負担とする。
 (1)結  婚(子の結婚を含む。)
 (2)出  産
 (3)弔  事(危篤を含む。)
 (4)傷病の治療
 (5)災  害
 (6)子の受験
 (7)その他会社が必要と認める場合
(○歳未満の子の特例)
第18条 ○歳未満の子を有する帯同配偶者が、第16条および第17条の規定により帰国する場合は、帰国対象者の規定にかかわらず、当該子を同伴して帰国できるものとする。この場合、当該子の旅費は会社の負担とする。
(赴任・帰任休暇)
第19条 海外駐在員には、赴任時および帰任時に次のとおり休暇を付与する。この場合、当該休暇は国内において取得するものとする。
   赴任するとき   ○日
   帰任したとき   ○日
2 前項の規定にかかわらず、特に会社が必要と認める場合は、休暇日数を加算することがある。
(健康診断)
第20条 会社は、海外に駐在する本人および帯同家族について、次のとおり健康診断を実施する。
 (1)海外赴任前
   ただし、海外赴任前○カ月以内に定期健康診断を受診している場合は、海外赴任前健康診断に代えることができる
 (2)海外駐在中
   原則として○カ月に1回
 (3)帰任後
2 前項の健康診断は、原則として会社指定の病院を利用するものとする。
(私傷病等の医療費)
第21条 海外駐在員および帯同家族が私傷病等の治療のため要した医療費は、会社が負担するものとする。ただし、特別な治療を受けた場合を除く。
2 前項の治療は、原則として会社指定の病院を利用するものとする。
(出産の費用)
第22条 出産の場合は、出産一時金を支給するものとする。
(災害補償)
第23条 会社は海外駐在員について、労働者災害補償保険の特別加入を行い、別に定める「災害補償規程」により災害補償を行う。
2 帯同家族が渡航、帰国途中または海外滞在中に災害に遭った場合は、前項による本人支給額の○%を支給するものとする。
3 会社は、前二項の支払いのため、必要に応じて会社を受取人とする傷害保険等に加入することがある。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日より実施する。
 

        
区  分 A B C D E F G
配偶者              
子(1人につき)              


別表2 海外駐在手当・海外資格手当
  ○級職 ○級職 ○級職
海外駐在手当      
海外資格手当      


別表3 赴任・帰任手当                     月額(単位 :円)
区  分 A B C D E F G
本 人 赴任              
 帰任              
配偶者 赴任              
 帰任              
子(1人につき) 赴任              
 帰任              


別表4 会社負担となる家財移転にかかる費用の基準
区  分 本 人 家 族
携   行
航空手荷物 (無料枠を超える重量)
○㎏ まで (無料枠を超える重量)
1人につき○㎏まで
別   送
航 空 便 ○㎏ まで 人数にかかわらず○㎏まで
別   送
船舶貨物 ○t  (○㎥) 家族共通家財につき○t (○㎥)
 +家族1人につき○t (○㎥)
ただし、○歳未満は○t (○㎥)


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