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会社のものを借りようルール

会社のものを借りようルールのテキスト

       会社のものを借りようルール

(目的)
第1条 この規定は、役員および社員が会社の所有の所有物を借りることにより、社員どうしの交流を深めたり、地域活動に参加するなどの活動を促進することを目的とする。
(適用)
第2条 本規定は、役員および社員・アルバイトなどのすべての労働者を対象とする。
(貸し出しの条件)
第3条 次のいずれかの条件を満たしている場合に、会社は最大2週間の間、第4条に定める会社の所有物を貸し出すものとする。
①社員どうし、地域のグループ、家族などが交流する際に利用することを目的とする場合(複数人のレクリエーション)
②地域イベント、会社イベントなど、各種行事に参加する際に利用することを目的とする場合
③地域ボランティア、被災地の救済、災害援助などに利用することを目的とする場合

2.前項の条件は原則として営利目的でないことを原則とする。ただし、イベント的要素が強く、単発的な利益が発生するような場合(イベントの模擬店など)は、その趣旨に応じて会社判断で許可することがある。


(貸出可能な会社所有物)
第4条 会社は、前項の条件に合致している場合、所定の手続きをへて以下の所有物の貸し出しを認める。
①テント、ピクニックテーブルなどのキャンプ用品
②バーベキューセット、
③大なべ、飯盒、クーラーボックス、野外用キッチンセットなど
④毛布、寝袋
⑤DVD撮影機、デジタルカメラ
⑥プロジェクタ・スクリーン
⑦スピーカー・アンプなどのオーディオ機器
⑧自転車
⑨出張用トランクケース
⑩スコップ、バケツ
⑪各種パーティーグッズ(仮装衣装など)
⑫傘、レインコート
⑬その他、社員が希望して会社が認める備品・機器類


(貸し出し手続き)
第5条 本規定の定めに従い、貸し出しを希望するものは、その代表者が所定の「会社所有物貸出申請書」に必要事項を記入し、原則として利用希望日の1週間前までに総務部に提出しなければならない。なお、業務での利用状況や利用趣旨により、貸し出しを許可しない場合がある。

(借主の義務)
第6条 本規定の定めに従い、会社の所有物を借りた者は次の事項を遵守しなければならない。
①借りた会社の所有物は丁寧に扱い、紛失、破損がないように十分に注意しなければならない。紛失、破損があった場合は会社はその過失度合いなどを勘案のうえ、実費の損害賠償を求めることがある。
②借受期間を守るのはもちろん、できる限り余裕をもって会社に返却しなければならない。
③返却する前には、可能な限りきれいに洗い、借りた時以上の状態で戻すことを心掛けなければならない
④その他、会社共有の所有物であることを意識し、常識的な範囲で利用しなければならない。

(報告)
第7条 本規定を利用して会社の所有物を借りた者は、原則として、その活動内容をレポートにし(形式は自由)写真2枚以上を添付して、返却後2週間以内に総務部に提出しなければならない。本報告書は個人情報保護に問題のない範囲で、本人の承認を得て、会社HPなどで公開することがある。

付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。

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