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会社の近くに住む社員支援規程

会社の近くに住む社員支援規程のテキスト

       会社の近くに住む社員支援規程
(目的)
第1条 この規程は、社員が会社の近くに住むことにより、通勤などの疲労から解放され、健康的に仕事ができることとともに、自然災害や業務上のさまざまなリスクに備えることを目的とする。

(適用)
第2条 本規程は就業規則に定める正社員に適用する。ただし、正社員以外であっても勤続3年以上で正社員のおおむね約4分の3以上の勤務に就く者は、会社の判断により適用することがある。

(手当の種類)
第3条 本規程で定める手当は、次の2種類とする
①近隣住宅手当
②特別引っ越し手当

(近隣住宅手当)
第4条 近隣住宅手当は、勤務地より公共交通機関で3駅以内かつ自宅から勤務地の直線距離が5キロ以内の地域に居住した場合に次のとおり支給する。
・1か月の通勤交通費が0円の場合……20.000円
・1か月の通勤交通費が5,000円以下の場合……15,000円
・1か月の通勤交通費が5,000円以上の場合……10,000円
2 近隣住宅手当は一律賃金計算期間において、実際に出勤が1日もなかった場合は支給しない。
3 近隣住宅手当はその地域に引っ越した日の属する月から支給を開始し、退職あるいは該当しない地域に引っ越した日の属する月まで支給する。なお、この手当は日割り計算をしない。
4 近隣住宅手当は家族で同じ住居から通勤する場合であっても、それぞれの家族に個別に支給する。

(特別引っ越し手当)
第5条 第4条に定める近隣住宅に引っ越しをする場合は、その引っ越しにかかった費用の4分の3(20万円を上限とする)を特別引っ越し手当として支給する。ただし、退職が決まっている社員は支給対象外とする。
2 特別引っ越し手当を希望する者は、事前に会社に申し出て、支給対象の引っ越しであることを確認しなければならない。
3 特別引っ越し手当の支給は、原則として引っ越し業者の領収書を会社に提出後、2週間以内に会社から振込みで支払う者とする。ただし、本人が希望し、会社が認めた場合は、事前の引っ越し代見積書にて仮払いを行うことがある。
4 特別引っ越し手当は、世帯単位の支給とする。
5 特別引っ越し手当の支給を受けたものは、その後2年間は、該当する事由があっても特別引っ越し手当を支給しない。

(居住の実態)
第6条 本規程の手当を受けるには、原則として住民票が該当地域にあり、その居住の実態がなければならない。ただし特別な事情があり、会社が認めた場合は給付対象とすることがある。
2 本規程に該当する場合であっても、第1条に定めた趣旨にふさわしくないと会社が判断した場合はその理由を明示し、本規程に定める手当は支給しない。

付則 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。


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